こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、日本経済新聞において、遺言に関する記事が一面で掲載されていました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、日本経済新聞において、遺言に関する記事が一面で掲載されていました。
来年2015年からの相続税改正をうけて、現在は遺言書の作成を検討される方、実際に作成された方が以前と比較し、だいぶ増えているようです。
昨年2013年に、公証役場で作成された公正証書遺言は、過去最高の9万6020通あまりだったとのこと。
公正証書遺言は、公証役場の公証人の助言を受けながら作成されますので、希望した遺言内容に、法律上の不備や問題点があれば、作成前に指摘される等、遺言者の自筆でのこされる自筆証書遺言とは異なり、遺言書の法的効力等、不備を心配する必要がありません。
また、私のような司法書士等の専門家に依頼し、公正証書遺言を作成する場合、実際に相続が発生した場合の各種アドバイスも含めて、遺言内容を決めていくことが可能ですので、おすすめしています
来年以降は、相続税の基礎控除額がこれまでと比較して、
4割もカット
されますので、相続税申告が必要となる対象者も多くなってしまう見込みです
4割もカット
されますので、相続税申告が必要となる対象者も多くなってしまう見込みです
相続で誰に相続させるかによっても、相続税額は変わってきますので、もし遺言書作成をご検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
遺言書の正本と謄本の違い
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
正本も謄本も、内容としてはほとんど変わりありません。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいたご質問を紹介させていただきます。
正本も謄本も、内容としてはほとんど変わりありません。
定義としては、
原本 遺言書作成当日に、遺言者や証人、公証人が署名押印したもの。作成後は公証役場に保管されます。
正本 原本とほとんど同じもの。遺言者や証人の署名押印は省略されています。
謄本 原本のコピー。
という扱いです。
どちらも法的効力を持つ公正証書です。
ちなみに、一般的には、正本を遺言執行者が保管し、謄本は遺言者ご自身が保管していることが多いです。
また、公正証書遺言は、遺言書を紛失してしまっても、原本が公証役場で保管されていますので、申請すればいつでも再交付してもらうことが可能です
署名捺印がない遺言書でも法的に有効ですか?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、久しぶりに遺言書について、実際にご相談いただいた事例をもとに、お送りします。
公証役場で作成された遺言書の原本は、作成から約100年ほど、公証役場で保管・管理されます。また原本は公証役場から公(外部)にでることはありませんので、遺言者本人であっても、原本をもらうことはできません。
自筆証書はいろいろと決められた要件があるので、確実に遺言をのこしたい方は、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、久しぶりに遺言書について、実際にご相談いただいた事例をもとに、お送りします。
公正証書遺言は、公証役場で作成された遺言書のことを指します。
公正証書遺言の詳しい説明はこちら公証役場で作成された遺言書の原本は、作成から約100年ほど、公証役場で保管・管理されます。また原本は公証役場から公(外部)にでることはありませんので、遺言者本人であっても、原本をもらうことはできません。
よって、遺言者や相続人が後日手にすることができる公正証書遺言は、「正本」や「謄本」とよばれるもので、原本の写しとなります。
遺言書の原本には、遺言者や遺言書の証人となった方の署名捺印がされていますが、写し(コピー)になると、署名も捺印も省略されています。
ただし、省略はされていても、法的に有効な書面です。
一方、自筆証書遺言の場合、署名捺印がなければ、法的には有効な遺言書とはいえません。
自筆証書遺言の詳しい説明はこちら自筆証書はいろいろと決められた要件があるので、確実に遺言をのこしたい方は、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
もし遺言書がある相続手続きや、遺言書作成でお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください
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