カテゴリー別アーカイブ: ★遺言書について

相続税法改正にむけて、公正証書遺言の準備を。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、日本経済新聞において、遺言に関する記事が一面で掲載されていました。


来年2015年からの相続税改正をうけて、現在は遺言書の作成を検討される方、実際に作成された方が以前と比較し、だいぶ増えているようです。

昨年2013年に、公証役場で作成された公正証書遺言は、過去最高の9万6020通あまりだったとのこと。


公正証書遺言は、公証役場の公証人の助言を受けながら作成されますので、希望した遺言内容に、法律上の不備や問題点があれば、作成前に指摘される等、遺言者の自筆でのこされる自筆証書遺言とは異なり、遺言書の法的効力等、不備を心配する必要がありません。


また、私のような司法書士等の専門家に依頼し、公正証書遺言を作成する場合、実際に相続が発生した場合の各種アドバイスも含めて、遺言内容を決めていくことが可能ですので、おすすめしています

来年以降は、相続税の基礎控除額がこれまでと比較して、
 4割もカットハサミ 
されますので、相続税申告が必要となる対象者も多くなってしまう見込みです

相続で誰に相続させるかによっても、相続税額は変わってきますので、もし遺言書作成をご検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください

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遺言書の正本と謄本の違い

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、実際にご相談いただいたご質問を紹介させていただきます。

Q 先日、公証役場で遺言書を作成しました。正本と謄本を受け取ったのですが、何が違うのでしょうか?

A 正本は原本(公証役場で保管されているもの)とほぼ同じもので、謄本は原本の写しを指します。


正本も謄本も、内容としてはほとんど変わりありません。

定義としては、


丸原本 矢印遺言書作成当日に、遺言者や証人、公証人が署名押印したもの。作成後は公証役場に保管されます。

丸正本 矢印原本とほとんど同じもの。遺言者や証人の署名押印は省略されています。

丸謄本 矢印原本のコピー。

という扱いです。

どちらも法的効力を持つ公正証書です。

ちなみに、一般的には、正本を遺言執行者が保管し、謄本は遺言者ご自身が保管していることが多いです。

また、公正証書遺言は、遺言書を紛失してしまっても、原本が公証役場で保管されていますので、申請すればいつでも再交付してもらうことが可能です


当事務所では、公正証書遺言をはじめ、自筆証書遺言についても、ご相談を承っております。ご興味がある方はぜひ一度、ご相談ください。

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署名捺印がない遺言書でも法的に有効ですか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、久しぶりに遺言書について、実際にご相談いただいた事例をもとに、お送りします。

Q 先日母が亡くなりました。その後、弟から手紙で、母が遺言書をのこしていたことを知らされました。同封されていた遺言書のコピーは、ワープロで作成されたもので、母の署名捺印もないものでした。
公正証書遺言とのことですが、母の署名捺印もない遺言書でも法的に有効なのでしょうか?

A 公正証書遺言であれば、遺言者の署名捺印がない遺言書でも法的に有効です。

公正証書遺言は、公証役場で作成された遺言書のことを指します。

 矢印公正証書遺言の詳しい説明はこちらマウス

公証役場で作成された遺言書の原本は、作成から約100年ほど、公証役場で保管・管理されます。また原本は公証役場から公(外部)にでることはありませんので、遺言者本人であっても、原本をもらうことはできません。

よって、遺言者や相続人が後日手にすることができる公正証書遺言は、「正本」や「謄本」とよばれるもので、原本の写しとなります。レポート

遺言書の原本には、遺言者や遺言書の証人となった方の署名捺印がされていますが、写し(コピー)になると、署名も捺印も省略されています。

ただし、省略はされていても、法的に有効な書面です。

一方、自筆証書遺言の場合、署名捺印がなければ、法的には有効な遺言書とはいえません。

矢印自筆証書遺言の詳しい説明はこちらマウス

自筆証書はいろいろと決められた要件があるので、確実に遺言をのこしたい方は、公正証書遺言の作成をおすすめしています。

もし遺言書がある相続手続きや、遺言書作成でお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください

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