こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、久しぶりに遺言書について、実際にご相談いただいた事例をもとに、お送りします。
公証役場で作成された遺言書の原本は、作成から約100年ほど、公証役場で保管・管理されます。また原本は公証役場から公(外部)にでることはありませんので、遺言者本人であっても、原本をもらうことはできません。
自筆証書はいろいろと決められた要件があるので、確実に遺言をのこしたい方は、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、久しぶりに遺言書について、実際にご相談いただいた事例をもとに、お送りします。
公正証書遺言は、公証役場で作成された遺言書のことを指します。
公正証書遺言の詳しい説明はこちら公証役場で作成された遺言書の原本は、作成から約100年ほど、公証役場で保管・管理されます。また原本は公証役場から公(外部)にでることはありませんので、遺言者本人であっても、原本をもらうことはできません。
よって、遺言者や相続人が後日手にすることができる公正証書遺言は、「正本」や「謄本」とよばれるもので、原本の写しとなります。
遺言書の原本には、遺言者や遺言書の証人となった方の署名捺印がされていますが、写し(コピー)になると、署名も捺印も省略されています。
ただし、省略はされていても、法的に有効な書面です。
一方、自筆証書遺言の場合、署名捺印がなければ、法的には有効な遺言書とはいえません。
自筆証書遺言の詳しい説明はこちら自筆証書はいろいろと決められた要件があるので、確実に遺言をのこしたい方は、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
もし遺言書がある相続手続きや、遺言書作成でお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください
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