カテゴリー別アーカイブ: ★遺言書について

子どもの親権を遺言に託せます

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、遺言と未成年に関する情報をお伝えします。



両親が離婚した場合、未成年の子どもの親権をどちらかが持つことになりますが、もしその親権をもっていた親が亡くなった場合どうなるのでしょうか


そりゃ、もう一方の親がなるだろう

とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、実際そうとは限りません。

実際は、親権をもっていた親の父母や親族が未成年後見人となることもあり、また未成年後見人はだれにしてほしいか等、親権をもつ親が、生前に遺言による指定をしておくことも可能です。

遺言といえば、一般的に財産について書かれることが多いというイメージがありますが、実際は親子関係などの身分に関することについても書いておくことができます

自分に万一のことがあった場合に備えるためにも、遺言書はとても心強いものです。

気になる方はぜひ一度、ご相談ください

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自筆証書遺言の訂正・修正をしたい時

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日も遺言書にまつわるお話しです。

自筆証書は、遺言者が全部自筆で書いていく必要があります。

そのため、長文になると、間違えてしまうこともありますし、後から「やっぱりあそこはこうしたい」等という思いが出てくる場合もあるでしょう。

けれど、せっかく途中まで、またはすべて書き終えているのだから、できれば訂正や修正をして済ませたい

そう思う方が多いとは思います。

確かに、訂正や修正の方法は決められていますので、そのポイントを正しくおさえて出来れば問題はないと言えます。

ただ、訂正方法は改ざん防止のために、厳密に細かく定められていますので、原則は、ご面倒でも最初から新たに書き直していただくことをオススメしています。


面倒な作業ではありますが、せっかく作成されるのであれば、有効な遺言書を作成するためにも、もうひと頑張り、がんばって作成してくださいね

当事務所では自筆証書遺言の作成についても、ご相談を承っております。
是非お気軽にお問合せください。

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遺言書を書いてもらうために

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、「遺言書を書いてもらうためにはどうしたらよいか?」ということについて、お伝えします。

よく、こんなことを耳にします。
「自分の両親に遺言を書いてほしいが、何て言ったらいいのかわからない。」
 
「縁起が悪いような気がして、言い出しにくい。」

 
実際、遺言書を「遺書」と勘違いしている方も、まだ多くいらっしゃいます。
 

 

 

 
そのため、縁起が悪いもの、死を連想させるものとして認識している方も多く、なかなか書いてほしいとお願いすることは難しいのかもしれません
 
お願いする時の主な方法としては、
 
①お願いする前にまずは自分のものを作ってみる
②一緒に作ろうと誘ってみる
③遺産相続の事件に関するニュースや報道、書籍などをきっかけに話題にしてみる
 
といった感じで、まずは話のきっかけを作るのが良いかもしれません。
 
遺言の正しい知識を知ってもらい、まずは興味を持っていただく。
そのきっかけとして、当事務所では「未来へつなぐエンディングノート」をお渡しすることがあります
 
「未来へつなぐエンディングノート」とは、いわゆるエンディングノートのことで、もし自分に万一のことがあった時のため、自分にまつわる様々な情報や伝えたいことをのこしておくノートのことです
 
これは、自分のためでもありますし、周りの家族のために、のこしておく意義のあるものです。
 

当事務所で相続手続きをされた方、遺言書を作成された方には無料でお渡ししていますが、別途販売も行なっておりますので、ご興味のある方はお問合せいただければ幸いです

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