カテゴリー別アーカイブ: ★遺言書について

遺言書に書かれた受遺者が先に死亡していた場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は久しぶりに遺言書についてです。

Q 母が亡くなって、公正証書遺言があることがわかりました。
公正証書遺言には私が不動産Aを、妹が預貯金、弟が不動産Bを相続するように書かれていました。
弟はすでに死亡しているのですが、その場合、どうすればよいのでしょうか?
相続人は私と妹だけです。

A 不動産Bについては遺言がなかったものとして、相続人2名様で遺産分割協議をする必要があります。


遺言書によって、本来遺産を取得するはずだった相続人が、遺言者よりも先に死亡している場合、その遺言内容は無効となります。

よって、その遺産については、相続人同士で遺産分割協議を行い、分割方法を決めることになります。

また、もしこれから遺言書を作ろうと思っている方は、こうしたことも想定して、

『遺言者よりも受遺者が先に死亡していた場合、
遺産▲は、●●に相続させる』

『相続人●●が遺言者より先に死亡した場合は、
遺産▲は、●●の代襲相続人に相続させる』

など、予備的に追記しておくと良いでしょう。

遺言執行者なども、年齢によっては、遺言者よりも先に死亡してしまう場合が考えられます。

そうした場合に備えて、同じように予備的事項を加えておく、
更に言えば、年齢的に若い方(遺言者より一回り以上年下の方)を遺言執行者に指定しておくことをおすすめいたします

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いい夫婦こそ遺言書を作成してください。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日11月22日は、「いい夫婦の日」です。


この日に合わせて入籍される方も多いようですね。

現代では、夫婦共働きの家庭も増えて、お子さまがいらっしゃらない家庭も多くなってきました。

どんなにご夫婦が生涯共に仲良くご生活されていても、思わぬ事態になることがあります。

それはまさしく「相続」が発生した時、です。

●子どもがいない夫婦の場合

子どもがいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、
亡くなった方の直系のご両親や兄弟姉妹、甥姪が相続人となります。

ご両親はまだしも、兄弟姉妹、甥姪となると、
のこされた配偶者にとっては血のつながりがない親族となるため、
もめる可能性が極めて高くなります。

正直、このようなケースでご相談にいらっしゃる配偶者の方は沢山いらっしゃいます。

「兄弟姉妹まで相続人になるとは知らなかった」
「もともと音信不通だった上に、葬式にも来ず、一銭も渡したくない」

そうは言っても、遺言書がなければ、自分と同じ相続人という立場であることは変わりません。
また、話し合いで決着がつかなければ、裁判手続きも検討しなければならなくなります。
そして、皆さんよくおっしゃるのが、

「うちの兄弟姉妹は大丈夫。」
「うちの親族は、請求なんてそんな不義理なことしません」

ということです。
正直こればっかりは、実際に事が起きてみないとわかりません。
自分の知らないところで誰がどのように考えているのか、
本人は請求しないと思っていても、周りの家族に言われて請求してくることはないでしょうか?
親の相続の時に、どちらかが多く相続していたことはないでしょうか?

身内とはいえ、意外と自分の知らない間に、密かな思いをもたれていることはよくあることです。


自分の配偶者が困らない為にも、こうした事態にならないよう、
遺言書を書いて、自分の想いをのこしてみませんか?

遺言書があれば、配偶者にすべての財産をのこすことが可能です。
※兄弟姉妹、甥姪には“遺留分”はありません。


夫婦になったその日から、最期の時を迎えるまで、
ずっと「いい夫」「いい妻」でいるために、
遺言書の作成をぜひ、おすすめさせていただきます

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あなたの想いを伝える遺言書セミナー@渋谷 開催のお知らせ

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今週金曜日の15日に、渋谷にて遺言書のセミナーを開催いたします。

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渋谷区在住の60歳以上の方であれば無料で受講することができますので、もし受講を希望される方はお早目にお申込みください。

※申込先は、「シニアいきいき大学事務局」にてお願いいたします。
お問合せ先 TEL:03-3464-5171

受講日当日は、当事務所で作成したエンディングノート 『未来へつなぐエンディングノート』 もご覧いただける機会となりますので、ぜひお気軽にご参加ください。

※渋谷区在住でない方は、受講できませんので、ご了承ください。
ご希望の方は、個人または団体様など別途でご要望を承りますので、ご相談ください。

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