こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にご相談いただいた内容をご紹介させていただきます。
遺言は、法律で決められた様式が整っていない場合、法的に無効な遺言と扱われてしまうため、各種相続手続き上では、
「遺言はなかった」
ものとして手続きを進めることとなります。
よって、もしきちんと自分の最後の想いをのこしたいのであれば、
法律で決められた様式に従った書面をのこすようにしなければなりません。
カセットテープやビデオ、パソコンでうちこんだ文章などについては、法的効力がありませんので、遺言をのこす際にはかならず、
全文自筆で紙に文章をのこすか
公証役場で公正証書としての遺言をのこすか をご選択いただければと思います。
公証役場で公正証書としての遺言をのこすか をご選択いただければと思います。
遺言者が生きていても遺言内容の確認はできる?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。
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本日も、実際にご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。
公正証書遺言は、遺言者が生きている限りは、遺言者自身からの請求でないと、内容を確認したり、照会や謄本の請求はできません。
遺言者の推定相続人でも、遺言者が生きている間は、何も請求しようがないのです
なお、遺言書有無の照会や内容の閲覧、謄本の請求については、遺言者が亡くなってからであれば、相続人1人からでも請求は可能です。
平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どの公証役場でも、遺言書の有無を確認することができます。
※内容の閲覧や謄本の請求については、遺言書を作成した公証役場へ直接請求しなければいけません。
もし、被相続人様が公正証書遺言をのこしていたかも・・・とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
海外在住の方(日本人)が公正証書遺言を作成する場合
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
ずっと海外に住んでいる日本人の方が、海外で公正証書遺言を作りたい場合、その国の主要都市にある日本の領事が、公証人として職務を行うことと法律で決められています。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
ずっと海外に住んでいる日本人の方が、海外で公正証書遺言を作りたい場合、その国の主要都市にある日本の領事が、公証人として職務を行うことと法律で決められています。
<民法第984条>
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は
秘密証書によって遺言をしようとするときは、
公証人の職務は、領事が行う。
よって、海外在住の日本人が、海外にいながら公正証書遺言を作成する場合は、領事に依頼をして作成します。
また、領事に依頼する場合でも、日本で作成する場合と同じく、
遺言書作成の立会人となる証人2名も必要となります。
その他、費用等については、領事館へ支払うこととなりますので、
直接領事館へ問い合わせてみると良いでしょう。
なお、こうした場合における公正証書遺言の内容確認(日本の法律に則って作成できているかの確認)について、当事務所でご相談を承ることも可能ですので、お気軽にご相談ください
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