こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言書についてです。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言書についてです。
遺言書を作成しようと思い立って、今日中に作りたい、数日中に作りたい、とおっしゃるお客様も中にはいらっしゃいます。
今日中に作りたいという強いご希望がある場合、基本的には自筆証書遺言の作成をしていただくことになります。
公正証書遺言の場合、公証役場の公証人の予定もありますし、何より遺言書の内容を何度か打合せしながら、内容を確定させていく必要があるため、今日お願いして今日すぐにできるというものではないからです。
必要となる戸籍や各種公的証明書類等、すべて資料が揃った状態で、公証人の予定も空いていれば出来ないことはないのかもしれませんが、通常は、当日中にすべて完結するということは難しいかと思います。
公正証書遺言の作成をお考えの場合、
戸籍や住民票、不動産があれば登記簿や評価証明書等、
各種証明書類が必要となる関係上、
最低でも作成日の1週間以上前
にご相談いただくことをおすすめしています。
公正証書遺言に必要な書類一方、自筆証書遺言であれば、全文遺言者自身が書いて作るものですので、資料さえそろっていれば、当日中に作ることもできます。
ただ、できるだけ正しく、不動産や金融機関等財産の表記をのこすためにも、作成しようと決めたら、できるだけお早目に専門家にご相談いただくことをおすすめいたします
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遺言執行者は辞任・解任できるか?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日こんなお問合せをいただきました。
上記問合せをいただいた方のお話しを聞く限り、遺言執行者の弁護士がやっている作業には特に問題点があるわけではなく、遺言執行者の責務を丁寧にこなしているが、相続人への説明が不足しているために誤解を招いているような状況でした。
遺言執行者は、正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て、辞任することが可能です。
正当な事由とは主に、
・ 重い病気にかかっている
・ 遠隔地に居住している
など、第三者からみて「確かに遺言執行の任務を進めるのは難しいだろう」と思うような状況である場合です。
逆に、相続人側から遺言執行者を解任したい場合もまた、正当事由をもって、家庭裁判所に遺言執行者の解任請求をすることができます。
こちらの正当な事由とは主に、上記理由に加えて、
・ 任務を怠っている
・ 一部の相続人にのみ有利に働いている
などの理由が挙げられます。こちらも同じく、第三者からみて「遺言執行者としてふさわしくないだろう」と思われる状況がある場合と言えます。
遺言執行者が辞任または解任した場合、新たな遺言執行者を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
遺言執行者に関する疑問やご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください
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検認していない自筆証書遺言は使えない?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
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今日は遺言書についてです。
自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所の検認手続きを経てからでないと、不動産の名義変更手続きでは使えません
確かに、以前何十年以上も前であれば、必ずしも検認手続きを必要としないとされていたらしいのですが、現在の「不動産登記法」の規定により、検認手続きは必須の扱いとなっています。
(検認していない場合は申請を却下されます。)
検認手続きは、家庭裁判所を通して行う手続きですので、こちらの都合で急いでやってくれ、と頼むことはできません。
一般的には、検認申立てをしてから、約1~2ヶ月程度で手続きがすべて終わることが多いです。
検認手続きでも、多くの必要書類を提出する必要がありますので、お急ぎの方は、まず一度、相続の専門家にご相談ください
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