こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言についてお送りします。
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今日は遺言についてお送りします。
自筆証書遺言の場合、必ず遺言者本人が全文を自筆で書く必要があります。
そのため、もし上記のようなご状況の場合、「公正証書遺言」の作成をおすすめいたします。
公正証書遺言であれば、公証役場の公証人がパソコンを使って遺言書を作成するので、本人が自筆する必要はありません。
また、通常 公正証書遺言の場合、遺言書の最後に、遺言者の署名と捺印が必要ですが、遺言者が署名できない場合は、公証人に代筆してもらうこともできます。
また、公証役場へ出向くのが難しい場合は、公証人が指定の場所に出張して作成することもできます(別途、出張費や日当がかかります)。
自分で自筆することが難しい、
認知症でも遺言書は作成できるのか?
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
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この場合まず確認しなければならないのは、
「 どの程度の症状なのか? 」
という点です。
後々に相続人間でもめてしまうことも考慮し、
もし「認知症」とはっきり断言できないような症状の場合は、
遺言書作成の前にまず、医療機関で診断をしてもらうのが一番です
医療機関で、「認知症である」「判断能力に障がいがある」と判断された場合、それ以降に作成した遺言書は法的には無効な遺言書です。
作成しても、その他の相続人から「あの時すでに呆けていたのでその遺言は無効だ!」と主張されてしまうことを考えると、まずは医療機関に判断能力について診断してもらい、判断能力に問題がなければその旨の証明書(診断書)を発行してもらうことです。
そうすることで、万が一、後々に相続人間でもめてしまうことがあっても、その診断書がとても有効な証拠書類となります。
また、公正証書遺言の場合、遺言者が公証役場に出向く必要がありますが、ご入院やご体調などの理由によって出向くことが難しい場合は、公証役場の公証人がご指定の場所に出張することもできます。
※ただしその場合は、公証人の出張費用や日当がかかります。
自分がいつどうなるか、将来的なことは誰にもわかりません。
いつでも、その時が来たら遺言書が書けるとは限りません。
もし、尊重してほしいご意思があるようであれば、お早目に遺言書を作成されることをオススメします
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遺言書に書かれた受遺者が先に死亡していた場合
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言書についてお伝えします。
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今日は遺言書についてお伝えします。
遺言書に書かれていた、受遺者(上記で言うと、弟)が遺言者よりも先に死亡していた場合、その遺言はなかったものとして扱われます。
つまり、遺言者としては弟に財産をあげたかったけれども、弟が遺言者よりも先に死亡していた場合、状況が異なるので、その遺言は効力を生じない、ということになるのです。
よって、もし遺言者が「弟にあげたい。ただもし弟が自分よりも先に死んでしまっていたら、弟の子どもにあげたい」という希望があるならば、その旨を遺言書のなかに記載しておくと良いでしょう
上記のようなケースの場合、そういった補足がされていなかったようなので、遺言がなかったものとして通常の遺産分割協議を行ない、相続人を決める必要があるでしょう。
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