カテゴリー別アーカイブ: ★遺言書について

録画や録音での遺言は有効ですか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は遺言についてお送りします。

Q 母が遺言をのこしたいと言っていますが、意識ははっきりあるものの、自分で文字を書くことが難しい状況です。そのような場合、ビデオやテープなどを使って録音して遺言をのこすことは可能なのでしょうか?
もしくは、私が代筆しても良いのでしょうか?

A のこすことは自由ですが、法的には無効な遺言となります。あくまで最後のご意思をのこされた方へ伝える手段のひとつで、法的効力はありません。
また代筆された遺言書も法的に無効な遺言書となります。



自筆証書遺言の場合、必ず遺言者本人が全文を自筆で書く必要があります。



そのため、もし上記のようなご状況の場合、「公正証書遺言」の作成をおすすめいたします。


公正証書遺言であれば、公証役場の公証人がパソコンを使って遺言書を作成するので、本人が自筆する必要はありません。

また、通常 公正証書遺言の場合、遺言書の最後に、遺言者の署名と捺印が必要ですが、遺言者が署名できない場合は、公証人に代筆してもらうこともできます。

また、公証役場へ出向くのが難しい場合は、公証人が指定の場所に出張して作成することもできます(別途、出張費や日当がかかります)。

自分で自筆することが難しい、
けれど法的に有効な遺言をしっかり残したい、
という方は、
公正証書遺言の作成をおすすめいたします

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認知症でも遺言書は作成できるのか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

Q 母が認知症になってしまいました。母はもう遺言書は作れないのでしょうか?

A 医療機関において、「認知症であり、判断能力に欠ける」と診断された場合、遺言書を作っても法的に無効な遺言書と判断されてしまいます。

この場合まず確認しなければならないのは、


「 どの程度の症状なのか? 」

という点です。
後々に相続人間でもめてしまうことも考慮し、
もし「認知症」とはっきり断言できないような症状の場合は、
遺言書作成の前にまず、医療機関で診断をしてもらうのが一番です

医療機関で、「認知症である」「判断能力に障がいがある」と判断された場合、それ以降に作成した遺言書は法的には無効な遺言書です。

作成しても、その他の相続人から「あの時すでに呆けていたのでその遺言は無効だ!」と主張されてしまうことを考えると、まずは医療機関に判断能力について診断してもらい、判断能力に問題がなければその旨の証明書(診断書)を発行してもらうことです。書類

そうすることで、万が一、後々に相続人間でもめてしまうことがあっても、その診断書がとても有効な証拠書類となります。

また、公正証書遺言の場合、遺言者が公証役場に出向く必要がありますが、ご入院やご体調などの理由によって出向くことが難しい場合は、公証役場の公証人がご指定の場所に出張することもできます。
※ただしその場合は、公証人の出張費用や日当がかかります。


自分がいつどうなるか、将来的なことは誰にもわかりません。
いつでも、その時が来たら遺言書が書けるとは限りません。
もし、尊重してほしいご意思があるようであれば、お早目に遺言書を作成されることをオススメします

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遺言書に書かれた受遺者が先に死亡していた場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は遺言書についてお伝えします。

Q 母が亡くなり、母の遺言書がみつかりました。相続人は私と兄の2人ですが、遺言書には、すでに死亡している私の弟にすべて相続させると書かれていました。このような場合、弟の子どもに代襲相続されてしまうのでしょうか?ちなみに弟には子どもが2人います。

A 代襲相続はできません。遺言書がなかったものとして、通常の遺産分割協議を行なう必要があります。



遺言書に書かれていた、受遺者(上記で言うと、弟)が遺言者よりも先に死亡していた場合、その遺言はなかったものとして扱われます。

つまり、遺言者としては弟に財産をあげたかったけれども、弟が遺言者よりも先に死亡していた場合、状況が異なるので、その遺言は効力を生じない、ということになるのです。

よって、もし遺言者が「弟にあげたい。ただもし弟が自分よりも先に死んでしまっていたら、弟の子どもにあげたい」という希望があるならば、その旨を遺言書のなかに記載しておくと良いでしょう

上記のようなケースの場合、そういった補足がされていなかったようなので、遺言がなかったものとして通常の遺産分割協議を行ない、相続人を決める必要があるでしょう。


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