カテゴリー別アーカイブ: ★遺言書について

遺言書は家族へあてた最後のラブレターです。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

このところ特に、遺言書作成のお問合せやご相談が増えています。


最近はテレビや雑誌でも、エンディングノートの特集などが増えているためかもしれませんね。

遺言書は、何度も書き直す方もいらっしゃいますが、一般的には一生に一度書くか書かないかといったものだと思います。

自分の今現在の財産を整理したり、誰に何をのこすかを検討する上で、自分の気持ちを整理してみたり。

いろんなことを見つめ直す良いきっかけになることは間違いありません。

時々、

「あの人には渡したくないから遺言をのこしたい」

とおっしゃる方もいらっしゃいますが、


「あの人に最後にこう伝えたい」

という気持ちで、思いをはせながらのこす遺言書のほうが、

あとにのこされたものへ訴えかけるとてつもないパワーがあり、
争族(相続について親族間で争うこと)になることを避けるという意味でも、とても効果的な遺言になります。

遺言は、自分の最後の意思を家族に伝える、最後のラブレターと言われています手紙

この機会に一度、自分のこと、身の回りのこと、整理して考えてみませんか

ご相談は無料です。どうしようか悩んでいらっしゃる方はぜひ一度、ご相談ください

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遺言に書かれている財産がない!?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日実際にご質問いただいたケースをご紹介させていただきます。

Q 亡くなった父が遺言をのこしていて、そこには私へ預貯金1000万円を、弟へは不動産すべてを相続させると書いてありました。ところが実際、父が亡くなった時点で預貯金は500万円に減っていて、ほかの財産は不動産しかありませんでした。
 その場合、本来私が相続するはずだったあと500万円分を弟に請求することは可能なのでしょうか?

A 遺言で書かれた財産が、相続時にすでに無くなっていた場合は、その遺言がなかったものとみなされます。よって、本来あなたが1000万円相続するはずだった財産が500万円しか残っていなかった場合、500万円を相続することになります。
 あとは、「遺留分」を侵害されているようであれば、その分を弟様に請求することが可能です。


遺言書をのこしたからといって、人はすぐに亡くなるわけではありません。

そのため、遺言を作成した時点ではあった財産が、無くなっていたり減っている可能性も十分にあります。

そのような場合はあくまで、遺言者(遺言を作成した方)が亡くなった時点でのこっている財産を、遺言の記載内容に基づいて分割していくことになります。

上記ご相談者様のような場合は、遺言によって本来、預貯金の1000万円を相続する権利がありましたが、実際に相続する時点で500万円しか残っていなければ、残っている範囲での相続となりますので、500万円を相続することとなります。

ただし、もし弟様が相続する不動産の評価額が、ご相談者様の「遺留分」を侵害するほど、高額な不動産であった場合は、「遺留分」について弟様へ請求することもできます。


遺言書は、のこしていなければモメる可能性が高くなりますし、
のこしていても、記載方法によってはモメてしまうこともあります


そのため、遺言書作成の際には、どうしたら一番最適なのか、専門家にご相談いただきながら作成してみてください

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遺言書の保管方法について ~ 公正証書遺言の場合 ~

こんばんは

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

遺言書の保管方法について、しばしば「どこに置いておいたらよいですか?」とお客さまから確認される場合があります。

今日は、一昨日につづき、公証役場で公正証書として作成した遺言「公正証書遺言」の保管方法等につき、いくつかお話しさせていただきます。

星保管の方法(公正証書遺言の場合)

公正証書遺言の場合、保管方法に関する心配は、一切不要です
なぜかと言うと、公正証書遺言の場合、原本が公正証書役場に保管されるからです金庫

そのため、誰かにみつかっても、書き換えられることもなく、また紛失したとしても、申請すれば謄本(原本の写し)を発行してもらえますメモ

ただ、この場合においても、どなたかに「公正証書遺言を作成した」と伝えておくべきでしょう。

そうしておけば、実際自分が亡くなった後、遺言書が見つからなかった場合でも、相続人等が公証役場に問い合わせをすれば、遺言書がどの公証役場で作成されて、どういう内容のものであったのか、遺言書の謄本を発行してもらうことができます。


当事務所では、遺言書の作成についても、ご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください

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