カテゴリー別アーカイブ: ★遺言書について

遺言書を隠していたら?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、実際にご相談いただいたご質問を紹介させていただきます。

Q 母が亡くなってしばらくして、遺品を整理していたところ、母の遺言書がでてきました。内容によっては、相続人間でもめてしまうこともあると聞きます。できればこのまま遺言の存在を隠しておきたいのですが、何か罰せられますか?

A できるだけ速やかに他の相続人にも伝えることをおすすめします。

遺言書があると知っていた、みつけたにも関わらず、
ないと偽ったり、隠したりしてしまうと、
法律で罰せられるだけではなく(私用文書毀棄罪として懲役刑が科せられます(刑法第259条))

「相続の欠格事由」に該当しますので、相続人という立場から除かれてしまうこともあります。


確かに、遺言に書かれている内容によっては、相続人間でもめてしまうこともあるでしょう。

ですが、故人様が自分の想いを伝えようとのこした、
最期の大切な言葉でもありますので、
先を案ずるよりもまず、他の相続人に相談されることをおすすめいたします。

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遺言を書くときの注意点とは

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、遺言書についてお送りします。賞状


最近は、「エンディングノート」が流行りだして、遺言書を本格的に作成しようという方も、以前よりはだいぶ増えてきたように思います。

色々書籍を見ながら作成される方も多いかと思いますが、作成する場合は、いくつかご注意いただきたい点があります。注

鉛筆 遺言書作成の注意点 橙色

1 すべての財産について細かく正しく記載しているか


→ すべての財産について記載しないと、のこされた相続人同士でもめる原因になりかねません。

「お兄ちゃんは遺言書に書かれた不動産をもらうんだから、それ以外の預貯金は私のものね!」なんて言われることもあるからです。

すべての財産を記載しないのならば、いっそのこと遺言書など残してほしくなかった!という相続人も多いのです。

2 特別受益や寄与分、遺留分に配慮する

→ 相続人の中で、特別受益や寄与分のある方はいないか、遺留分を侵害してしまう相続人はいないかを確認しましょう。

 これらに配慮せず分割方法を決めてしまうことも、相続人間の争いに発展する原因になります。

 たとえば、「長女にはよく面倒をみてもらった」等、遺言内容を決めた理由があれば、その理由についてもきちんと書いておく方が、もめる可能性は低くなるでしょう。


3 予備的遺言も記載しておく

→ 遺言を書いてからすぐに亡くなるというわけではないかと思います。

そのため、遺言を書いてからも財産は減ったり増えたりしていきますので、そうした場合に備えて、預金が減ったらどうする等、状況変化にも対応できるよう、予備的遺言も書いておくと良いでしょう。

(事例)
「不動産を長男に、その代わり二男には現金300万円を相続させる」とした遺言があった場合

もし被相続人が亡くなった時点で、不動産 + 預貯金100万円しかなかった場合、どうしたらよいでしょう?
長男は、“二男は現在のこっている預貯金100万円
を相続すればいい”と思い、
二男は、“現金300万円と指定されているのだから、長男が不足分200万円を補てんすればいい”と考える可能性もあります。

そうした場合は兄弟間での相続争いへ発展してしまうことになります
4 自分の正直な想いを「付言事項」で記載する

→ どうしてそのような内容の遺言書を書いたのか(理由)や、今後のこされた相続人へあてた自分の素直な気持ちを付言事項として記載しておくだけで、相続人同士が争う可能性はグッと減ると言われています。

遺言書でできることは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は遺言書についてお送りします。
記事(透過)

遺言書で出来ることってなんですか


と聞かれることがあります。

遺言書で出来ることは沢山あります。
ざっと例で挙げてみましょう。

・相続分の指定(誰が何を相続するかを指定する)
・相続分の指定の委託(誰が何を相続するか指定する人を決める)
・遺贈
・遺言執行者の指定
・祭祀主催者の指定(お墓などを承継する人を指定する)
・遺産分割方法の指定
・遺産分割の禁止(相続開始日から5年に限り分割を禁止させる)
・寄付先の指定
・子の認知

一般的にはこのような内容が多いです。
また、のこされた家族に対してのメッセージとしては、「付言事項」という形でのこす事が出来ます

遺言書作成は思い立ったら吉日

迷わず まずは一度、ご相談ください

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