カテゴリー別アーカイブ: ★遺言書について

遺言書の保管方法について ~ 自筆証書遺言の場合 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

遺言書の保管方法について、しばしば「どこに置いておいたらよいですか?」とお客さまから確認される場合があります。チェスト

今日は、自分で全文を書いて作った 「自筆証書遺言」 の保管方法等につき、いくつかお話しさせていただきます。

星保管の方法(自筆証書遺言の場合)

自分で全文を書いて作った「自筆証書遺言」を保管する場合、置き場所によっては、親族にみつかってトラブルが発生したり、紛失、偽造されたりする恐れもあります。

とは言え、念入りに隠したことによって、遺言書が相続人に発見されず、せっかくのこした最後のご意志が家族に伝わらない可能性もあります。

よってご自宅で保管される場合は、信頼できる方に遺言書の存在があること、どこに置いてあるのかを事前に伝えておくと良いでしょう。

よくあるのですが、貸金庫に不動産の権利証や遺言書を保管しておくと、まず貸金庫を開けるのに相続人全員の同意が必要など面倒なことになるので、おすすめはいたしません。


※ただし、親族や知人に伝える場合、トラブルが発生する可能性も多く、できれば司法書士や弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

明日は、公証役場で作成する「公正証書遺言」の保管方法についてお伝えします

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遺産分割をした後に遺言書が見つかったら?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

ごく稀ではありますが、遺産分割をした後に、被相続人の遺言書が出てくるような場合があります。

そのような場合、どうしたら良いでしょうか?

そのような場合は原則、遺言書の内容に従う必要があります。
そのため、遺産を各相続人で分けてから何年も経過していたとしても関係なく、遺言の内容に基づいて、再度遺産分割をやり直す必要があります。

ちなみに、遺言には時効がありませんので、遺産分割後何年経った後でも、遺言内容は有効です。

ただし
遺言が後から出てきたからと言って、必ずその通りに遺産を分けないとだめ、ということではありません
相続人全員が遺産分割のやり直しを希望しないのであれば、遺言に基づかない分割方法でも問題ないのです。

後から出てきたからと言って、「必ずやり直しが必要」ではないので、その点はご安心ください。

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思いがけず遺言書を発見したら・・・

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

家族が亡くなって、遺品を整理していたところ、遺言書を発見した!

ということはよくあります。

そうした場合、以下の点にご注意くださいWARNING

 1.遺言書の封を開けないこと
 2.裁判所で検認手続きが必要となる可能性があるため、一度専門家に相談すること
 3.遺言書を紛失したり破損しないよう、大切に保管すること

なお、もし封がされている遺言書を勝手に開封してしまった場合、法律上では、最高5万円の罰金(過料)が課せられます。
また、もし他の相続人がいれば、他の相続人ともめる原因にもなりかねません。いくさ

よって、遺言書を発見したら、封を開けずに大切に保管し、まずは相続や遺言の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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