今日は、相続とはちょっと違うテーマをお届けします。
タイトルにあるように、『12月31日24時』 と 『1月1日0時』 は同じ時間のように思われていますが、実は同じ時間ではないと主張して、過去に裁判が行なわれたことがあります。
それは映画の著作権についてです。
「ローマの休日」、「シェーン」などの映画が、著作権の期間を争う裁判として行なわれたことで有名です。
それまで日本では、映画の著作権は50年間とされていたのですが、70年間へ延ばされるという法律の改正がありました。
そしてその改正は、2004年1月1日から適用されることになりました。
一方、映画の著作権を延ばしたい会社(訴えた側)は、
1953年に作られた映画作品の著作権が2003年の12月31日で切れることになっていたので、
「12月31日24時と1月1日0時は同じだから、法律改正が適用されて著作権が50年から70年に延びるんだ!」
「だから、2003年に著作権は切れずに、2023年まで著作権は延びたんだ!」
という言い分で裁判所に著作権を延ばすよう訴えました。
簡単に言うと、著作権が終了した2003年12月31日24時と、改正法施行の2004年1月1日0時は同時だから、改正法が適用されるはずだ、と主張したのです。
裁判所の判断は・・・
12月31日に著作権が切れているという判断(判決)でした。
当然と言えば当然ですね
ということで、法律上では全く同じではなく、ホントに一瞬の出来事ですが、『12月31日24時』 と 『1月1日0時』は違うという答えでした。
しかしながら当時、日本の文化庁というお役所も、『12月31日24時』 と 『1月1日0時』は同じだから著作権は延長するという見解でした。
既得権益の影響でしょうかね。。。
相続とは全然関係なくなってしまいましたね失礼いたしました。
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