相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、こんな報道がありました。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
署名捺印がない遺言書でも法的に有効ですか?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、久しぶりに遺言書について、実際にご相談いただいた事例をもとに、お送りします。
公正証書遺言は、公証役場で作成された遺言書のことを指します。
公正証書遺言の詳しい説明はこちら公証役場で作成された遺言書の原本は、作成から約100年ほど、公証役場で保管・管理されます。また原本は公証役場から公(外部)にでることはありませんので、遺言者本人であっても、原本をもらうことはできません。
よって、遺言者や相続人が後日手にすることができる公正証書遺言は、「正本」や「謄本」とよばれるもので、原本の写しとなります。
遺言書の原本には、遺言者や遺言書の証人となった方の署名捺印がされていますが、写し(コピー)になると、署名も捺印も省略されています。
ただし、省略はされていても、法的に有効な書面です。
一方、自筆証書遺言の場合、署名捺印がなければ、法的には有効な遺言書とはいえません。
自筆証書遺言の詳しい説明はこちら自筆証書はいろいろと決められた要件があるので、確実に遺言をのこしたい方は、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
もし遺言書がある相続手続きや、遺言書作成でお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください
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相続手続きを専門家に依頼するメリットとは?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も実際にご相談いただいた事例に基づき、お伝えします。
遺産が多ければ専門家に依頼することも問題ないけれど、そこまで遺産が多いわけではないので、できるだけ自分たちだけで相続手続きを進めたい
でもはじめての相続で、手続きに対する不安も大きい
そんな方はまず、相続の専門家に、「無料相談」という形でご相談いただくことをオススメします
相談先となる専門家ですが、
・遺産に不動産が含まれる場合
→ まずは司法書士にご相談ください。
・遺産の総額が、基礎控除額を超える場合(相続税申告が必要な場合)
→ 遺産の中に不動産が含まれれば、まずは司法書士に、
含まれない場合は、司法書士や弁護士、税理士にご相談ください。
・戸籍の収集だけ依頼したい場合
→ 司法書士や行政書士にご相談ください。
専門家に手続きを依頼した場合、当然のことではありますが、相続人様があれこれ手続きのために動く必要はなくなりますので、日中お仕事をされている方、なかなかあちこち動くのが難しい方にとっては、時間的にも体力的にもご負担が軽くなり、メリットが大きいと言えます
また、相続人だけで手続きをしていると、思わぬ落とし穴があることも事実です。
たとえば、以下のようなことが考えられます。
・見知らぬ相続人がいたことに気付かず、法務局や銀行等に指摘され気付いた
(→ 結果、相続手続きが進まず、遺産は塩漬け状態になった)
・相続税申告が必要なのにわからず放置した
(→ 結果、税務署から指摘され、相続税に加算税を足して支払った)
・二次相続に備えた遺産分割協議ができなかった
(→ 結果、二次相続発生時に、余計な相続税が課せられた)
当事務所では、初回無料相談にて、相続のご相談を承っております。
ぜひお気軽にご相談ください