MUFJが休眠口座情報2万件を紛失

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、こんな報道がありました。


『 三菱東京UFJ銀行 休眠口座情報2万件紛失 』


休眠口座(=休眠預金)とは、10年以上口座の情報が動いていない、出入金がない口座のことを指します。

10年以上出入金など、なんら取引がなく放置されているような口座は、休眠口座(休眠預金)として扱われ、銀行によっては本店扱いとなったり、凍結されたりと、預金者本人であっても出し入れができなくなったりします。


昨年より、この休眠口座で眠る資金をめぐって、政府でも様々な活用方法が検討されていて、今後は福祉や教育分野での民間支援に活用しようという方針を固めていたところです。

そんな時に今回、三菱東京UFJ銀行が、休眠口座2万1500件分の情報を紛失したと発表しました。三菱東京UFJ銀行


現在は金融機関だけでなく、様々な業種で情報のデータ化が進んでいますが、三菱東京UFJ銀行では逆に、休眠口座の情報管理をデータから書類に移して保管していたそうです

今後の活用も期待されていただけに、預金者からの問合せも含め、今後さらなる管理徹底が要求されることは必至ですね

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署名捺印がない遺言書でも法的に有効ですか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、久しぶりに遺言書について、実際にご相談いただいた事例をもとに、お送りします。

Q 先日母が亡くなりました。その後、弟から手紙で、母が遺言書をのこしていたことを知らされました。同封されていた遺言書のコピーは、ワープロで作成されたもので、母の署名捺印もないものでした。
公正証書遺言とのことですが、母の署名捺印もない遺言書でも法的に有効なのでしょうか?

A 公正証書遺言であれば、遺言者の署名捺印がない遺言書でも法的に有効です。

公正証書遺言は、公証役場で作成された遺言書のことを指します。

 矢印公正証書遺言の詳しい説明はこちらマウス

公証役場で作成された遺言書の原本は、作成から約100年ほど、公証役場で保管・管理されます。また原本は公証役場から公(外部)にでることはありませんので、遺言者本人であっても、原本をもらうことはできません。

よって、遺言者や相続人が後日手にすることができる公正証書遺言は、「正本」や「謄本」とよばれるもので、原本の写しとなります。レポート

遺言書の原本には、遺言者や遺言書の証人となった方の署名捺印がされていますが、写し(コピー)になると、署名も捺印も省略されています。

ただし、省略はされていても、法的に有効な書面です。

一方、自筆証書遺言の場合、署名捺印がなければ、法的には有効な遺言書とはいえません。

矢印自筆証書遺言の詳しい説明はこちらマウス

自筆証書はいろいろと決められた要件があるので、確実に遺言をのこしたい方は、公正証書遺言の作成をおすすめしています。

もし遺言書がある相続手続きや、遺言書作成でお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください

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相続手続きを専門家に依頼するメリットとは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日も実際にご相談いただいた事例に基づき、お伝えします。

Q 相続手続きを専門家に依頼するメリットはどんなことがありますか?
できるだけ遺産を減らしたくないので、依頼するか迷っています。

A 遺産の内容や相続人様自身のご状況によって、メリットは異なりますが、相続人様自身のご負担(費用面を除く)を考えると様々なメリットがあります。

遺産が多ければ専門家に依頼することも問題ないけれど、そこまで遺産が多いわけではないので、できるだけ自分たちだけで相続手続きを進めたい

でもはじめての相続で、手続きに対する不安も大きい

そんな方はまず、相続の専門家に、「無料相談」という形でご相談いただくことをオススメします

相談先となる専門家ですが、

・遺産に不動産が含まれる場合
 → まずは司法書士にご相談ください。

・遺産の総額が、基礎控除額を超える場合(相続税申告が必要な場合)
 → 遺産の中に不動産が含まれれば、まずは司法書士に、
  含まれない場合は、司法書士や弁護士、税理士にご相談ください。

・戸籍の収集だけ依頼したい場合
 → 司法書士や行政書士にご相談ください。


専門家に手続きを依頼した場合、当然のことではありますが、相続人様があれこれ手続きのために動く必要はなくなりますので、日中お仕事をされている方、なかなかあちこち動くのが難しい方にとっては、時間的にも体力的にもご負担が軽くなり、メリットが大きいと言えます

また、相続人だけで手続きをしていると、思わぬ落とし穴があることも事実です。

たとえば、以下のようなことが考えられます。

 ・見知らぬ相続人がいたことに気付かず、法務局や銀行等に指摘され気付いた
 (→ 結果、相続手続きが進まず、遺産は塩漬け状態になった)

 ・相続税申告が必要なのにわからず放置した
 (→ 結果、税務署から指摘され、相続税に加算税を足して支払った)

 ・二次相続に備えた遺産分割協議ができなかった
 (→ 結果、二次相続発生時に、余計な相続税が課せられた)

当事務所では、初回無料相談にて、相続のご相談を承っております。
ぜひお気軽にご相談ください