こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、ご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、ご紹介させていただきます。
このところ、こうした他の相続人様が所有している持分移転登記についても、あわせてご相談が多くなっています。
確かに、相続登記とあわせて手続きをしてしまえば、楽なのですが、持分の評価額によっては、「贈与」とみなされ、申告が必要となるケースもあります。
また、相続登記とは違い、贈与の場合だと、名義変更の際にかかる登録免許税の金額も異なります。
相続登記の場合
・・・ 登録免許税は、不動産の評価額の0.4%
贈与登記の場合
・・・ 登録免許税は、不動産の評価額の2%
・・・ 登録免許税は、不動産の評価額の2%
もし将来的に不動産の売却、建て替え等を検討されている場合は、所有しているすべての方の同意が必要となりますので、所有者を1名にしておく方が良いと言えます。
ただ、上記のとおり、贈与税がかかる場合もありますので、名義変更をされる際はその点ご注意いただければと思います。
なお、当事務所では上記のような、相続登記とあわせての贈与登記についても、ご相談を承っております。
是非お気軽にご相談ください
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遺言書の正本と謄本の違い
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
正本も謄本も、内容としてはほとんど変わりありません。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいたご質問を紹介させていただきます。
正本も謄本も、内容としてはほとんど変わりありません。
定義としては、
原本 遺言書作成当日に、遺言者や証人、公証人が署名押印したもの。作成後は公証役場に保管されます。
正本 原本とほとんど同じもの。遺言者や証人の署名押印は省略されています。
謄本 原本のコピー。
という扱いです。
どちらも法的効力を持つ公正証書です。
ちなみに、一般的には、正本を遺言執行者が保管し、謄本は遺言者ご自身が保管していることが多いです。
また、公正証書遺言は、遺言書を紛失してしまっても、原本が公証役場で保管されていますので、申請すればいつでも再交付してもらうことが可能です
墓じまいをする人が増えています。
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、こんな報道がありました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、こんな報道がありました。
『後継者がおらず、墓じまい』
現在は、少子高齢化が進み、先祖代々のお墓を承継していく後継者がいなくなってしまったり、金銭的、距離的な問題で、先祖代々つづいたお墓をなくして、永代供養の合葬墓に移す、いわゆる「墓じまい」をする相続人の方も増えているそうです。
「墓じまい」をするためには、ただお墓を管理しているところに申請しすぐできるものではなく、「墓地埋葬法」で決められた所定の手続きをふむ必要があります。
そのため、そうした「墓じまい」を希望する相続人を対象とした、手続き代行業者なども増えてきているそうです。
今後、ますます少子高齢化が進む上で、こうした選択をされる方もどんどんと増えていくのでしょうね
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