相続人が持分を所有している相続登記について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、ご紹介させていただきます。

Q 先日父が亡くなりました。相続人は母と私長女と、妹二女の3人です。
 父は自宅の不動産を所有していたのですが、土地は母と持分2分の1ずつ所有しています。

 今回、父名義の不動産の名義変更手続きとあわせて、母の持分もまとめて私名義に変更しようと思っています。
 手続き上、何か注意すべき点等ありますか?

A お母様名義の土地をあなた名義へ変更する場合、「贈与」という扱いになりますので、不動産の価格によっては贈与税がかかる可能性があります。


このところ、こうした他の相続人様が所有している持分移転登記についても、あわせてご相談が多くなっています。

確かに、相続登記とあわせて手続きをしてしまえば、楽なのですが、持分の評価額によっては、「贈与」とみなされ、申告が必要となるケースもあります。

また、相続登記とは違い、贈与の場合だと、名義変更の際にかかる登録免許税の金額も異なります。

 ●相続登記の場合
    ・・・ 
登録免許税は、不動産の評価額の0.4%

 ●贈与登記の場合
    ・・・ 
登録免許税は、不動産の評価額の2%

もし将来的に不動産の売却、建て替え等を検討されている場合は、所有しているすべての方の同意が必要となりますので、所有者を1名にしておく方が良いと言えます。

ただ、上記のとおり、贈与税がかかる場合もありますので、名義変更をされる際はその点ご注意いただければと思います。

なお、当事務所では上記のような、相続登記とあわせての贈与登記についても、ご相談を承っております。
是非お気軽にご相談ください

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遺言書の正本と謄本の違い

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、実際にご相談いただいたご質問を紹介させていただきます。

Q 先日、公証役場で遺言書を作成しました。正本と謄本を受け取ったのですが、何が違うのでしょうか?

A 正本は原本(公証役場で保管されているもの)とほぼ同じもので、謄本は原本の写しを指します。


正本も謄本も、内容としてはほとんど変わりありません。

定義としては、


丸原本 矢印遺言書作成当日に、遺言者や証人、公証人が署名押印したもの。作成後は公証役場に保管されます。

丸正本 矢印原本とほとんど同じもの。遺言者や証人の署名押印は省略されています。

丸謄本 矢印原本のコピー。

という扱いです。

どちらも法的効力を持つ公正証書です。

ちなみに、一般的には、正本を遺言執行者が保管し、謄本は遺言者ご自身が保管していることが多いです。

また、公正証書遺言は、遺言書を紛失してしまっても、原本が公証役場で保管されていますので、申請すればいつでも再交付してもらうことが可能です


当事務所では、公正証書遺言をはじめ、自筆証書遺言についても、ご相談を承っております。ご興味がある方はぜひ一度、ご相談ください。

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墓じまいをする人が増えています。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、こんな報道がありました。


『後継者がおらず、墓じまい』


現在は、少子高齢化が進み、先祖代々のお墓を承継していく後継者がいなくなってしまったり、金銭的、距離的な問題で、先祖代々つづいたお墓をなくして、永代供養の合葬墓に移す、いわゆる「墓じまい」をする相続人の方も増えているそうです。


「墓じまい」をするためには、ただお墓を管理しているところに申請しすぐできるものではなく、「墓地埋葬法」で決められた所定の手続きをふむ必要があります。書類

そのため、そうした「墓じまい」を希望する相続人を対象とした、手続き代行業者なども増えてきているそうです。

今後、ますます少子高齢化が進む上で、こうした選択をされる方もどんどんと増えていくのでしょうねお墓

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