本当にその分割方法で大丈夫ですか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は遺産分割についてお送りします壱萬円


一家の主であるお父さんがなくなって、相続人がお母さんと子ども2人の計3人だとします。

子ども2人は、話し合いをするまでもなく、お父さんの財産すべてをお母さんに相続させることにしました。


このように、ほとんど協議することもなく、言い方は悪いのですが、安易に相続方法を決めてしまうと、後々とんでもない後悔をすることがありま

例として以下図式にしてみましたのでご参照ください。

①お父さんの相続時に、お母さんがすべて相続し、お母さんの相続が発生した場合

安易な分割1


②お父さんの相続時に、法定相続分でそれぞれ相続し、お母さんの相続が発生した場合

安易な分割2


平成27年1月1日から、相続税法が改正されるため、きちんと今後についても踏まえて遺産分割をしなければ、あとで非常に後悔することになります

ご自身たちだけで手続きをされると、そうした点にもなかなか気付けないこともあるかと思いますので、相続が発生したら、まずは一度 相続の専門家にご相談いただくことをオススメします

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子どもの親権を遺言に託せます

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、遺言と未成年に関する情報をお伝えします。



両親が離婚した場合、未成年の子どもの親権をどちらかが持つことになりますが、もしその親権をもっていた親が亡くなった場合どうなるのでしょうか


そりゃ、もう一方の親がなるだろう

とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、実際そうとは限りません。

実際は、親権をもっていた親の父母や親族が未成年後見人となることもあり、また未成年後見人はだれにしてほしいか等、親権をもつ親が、生前に遺言による指定をしておくことも可能です。

遺言といえば、一般的に財産について書かれることが多いというイメージがありますが、実際は親子関係などの身分に関することについても書いておくことができます

自分に万一のことがあった場合に備えるためにも、遺言書はとても心強いものです。

気になる方はぜひ一度、ご相談ください

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死後離縁について ~ 養子縁組の解除 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、相続と養子縁組に関する情報をお伝えします。



養子縁組の当事者どちらか一方が死亡した後に、生存している当事者が養子縁組を解除(離縁)したい場合は、

「死後離縁許可」

を家庭裁判所でもらう必要があります。

家庭裁判所に申立てをして許可がおりた後、役所に届出をして離縁手続きが完了することになります。

手続き自体は特に難しいものではありませんので、ご自分でも簡単に手続きは可能かと思いますが、お悩みの方はご相談ください