子どもの親権を遺言に託せます

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、遺言と未成年に関する情報をお伝えします。



両親が離婚した場合、未成年の子どもの親権をどちらかが持つことになりますが、もしその親権をもっていた親が亡くなった場合どうなるのでしょうか


そりゃ、もう一方の親がなるだろう

とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、実際そうとは限りません。

実際は、親権をもっていた親の父母や親族が未成年後見人となることもあり、また未成年後見人はだれにしてほしいか等、親権をもつ親が、生前に遺言による指定をしておくことも可能です。

遺言といえば、一般的に財産について書かれることが多いというイメージがありますが、実際は親子関係などの身分に関することについても書いておくことができます

自分に万一のことがあった場合に備えるためにも、遺言書はとても心強いものです。