今日は、昨日の記事でも触れた「生命保険金にかかる相続税について」です。
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「生命保険は遺産ではない?」
「生前にできる相続税対策(生命保険の活用術)」
「生命保険金の請求方法について」
被相続人が生命保険に加入していた場合、相続人(契約上、保険金受取人として設定されていた人)が死亡保険金を受け取ることができます。
この保険金には原則として税金が課されますが、加入していた保険の契約内容によって、かかる税金の種類が違います。
上記一覧表のうち、一番上の契約方法(被保険者:夫、保険料負担者:夫、保険金受取人:妻)のように、被相続人が死亡したことにより相続人が受け取ることになった生命保険金(損害保険金も同様)で、かつその保険料の納付を被相続人本人が負担していた場合は、生命保険金は相続税の課税対象となります。
ただし、死亡保険金は「のこされた家族の生活保障」という大事な目的をもった遺産のため、一定額が非課税とされています。
よって、受取人が相続人である場合に限り、
(例)相続人は、妻と子ども2人の計3人だった場合
500万円×3人=1,500万円まで非課税
上記計算式の「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含んだ人数でOKです。
また、法定相続人の中に養子がいる場合は、
養子以外にも実子がいる→養子が何人いても1人分だけ加算
養子しか子はいない→養子は2人まで加算してよい
とされています。
●相続放棄をしていても生命保険金は受け取れる?
これは、保険の契約内容によります。
保険の契約上、「保険金はこの人(A)へ支払う」という契約をしていた場合、その保険金は被相続人の遺産ではなくA固有の財産となりますので、相続放棄をしても保険金は受け取ることができます。
もし契約上そうしたものではなく、単純に「相続人へ」支払うような内容であった場合、保険金は被相続人の遺産とみなされますので、相続放棄をしている人は受け取ることができません。
そしてそのような場合は、上記計算式のところにも記載したとおり、非課税枠の金額を計算する際に、「相続放棄をした人も含んだ法定相続人の数」で計算できますが、相続放棄をした人が保険金を受け取った場合、上記非課税枠を適用することができませんので、ご注意ください
その他、相続人以外の人(もともと法定相続人ではない人(内縁の妻等)、相続権を失った人等)についても、受け取った保険金に非課税枠は適用されません。
●複数名の相続人が保険金を受領した場合
死亡保険金は、複数名の相続人が各保険会社から受け取る場合があります。
その場合は、各相続人が受け取った保険金合計額が上記計算式で算出された非課税金額を超える場合、超えた部分につき相続税が課されます。
そして、支払う必要がある相続税は原則、各相続人に支払われた保険金全額のうちの何割にあたる保険金を受け取ったかによって、各相続人が支払う相続税額を決めます(按分する)。
ちなみに、相続税、所得税、贈与税のうち、贈与税が最も税率が高くなっていますので
生命保険金(死亡保険金)の請求方法について
今日は、相続人が行なう手続きのひとつでもある、「生命保険金の請求方法について」です。
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生命保険に入っていた人(被相続人)が亡くなったら、その生命保険の契約上、受取人の立場に立っている人(主に相続人)が保険金を請求できます。
●手続きを行なう人は?
死亡保険金を受領するためには、まず保険会社に「契約者(被相続人)が亡くなった」旨の連絡をするところから始まります。
連絡をすることで、相続人のもとに保険会社から相続手続きに関する書類が送られてきます。その書類に書かれている内容に従って、相続手続き(保険金給付手続き)を進めていくことになります。
●いつまでに手続きすればよいか?
法律上、死亡保険金の請求に設けられた期限は、「被相続人が亡くなった日から2年」です。
ただし、保険会社の契約上、「被相続人が亡くなった日から3年」となっている会社が多いようです。
いずれにせよ、手続きは速やかに行なうのが良いでしょう
●手続きに必要となるもの
各保険会社の規定によって、必要とされる書類は異なりますが、一般的には下記の書類等が必要となります。
※念のため、事前に該当の保険会社へご確認ください。
・死亡保険金請求書(保険会社から送られる所定の書類)
・被相続人の死亡診断書または死体検案書
・被相続人の戸籍謄本または住民票除票
・相続人の戸籍謄本等(相続関係がわかるもの)
・相続人の印鑑証明書
・被相続人の保険証書
・相続人の印鑑
また、契約内容によっては、税金の種類(相続税ではなく贈与税や所得税等)も変わる場合もあります。
このつづきはまた明日、お送りすることにします
本日のポイント

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被相続人名義の運転免許証について
現代では、多くの方が運転免許を取得しているので、被相続人(故人)が運転免許証を保持していた、ということもよくある話かと思います(警視庁の統計によると、平成21年年末現在8000万人を超える運転免許証保持者がいるそうです)。
では、相続人は、この被相続人名義の運転免許証をどうしたらよいのでしょうか?
●被相続人の運転免許証がみつかったら
被相続人が亡くなって、被相続人名義の運転免許証がみつかったら、相続人が返還手続きを行ないましょう。
●手続きの期限
返還手続きをしなくても罰則はありませんので、手続きを行なう期限も設けられてはいませんが、忘れないうちにできるだけ速やかに手続きを済ませるようにしましょう。
もし手続きを行なう時間がなければ、運転免許の更新時期が来れば、自動的に失効されますので、それまでの間は大切に保管してください。
●手続きを行なう場所
最寄の警察署、国家公安委員会、または運転免許センターで返還手続きが行なえます。
●手続きで必要となるもの
・被相続人の死亡届または死亡診断書の写し等
・被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本等
・被相続人名義の運転免許証
・相続人(手続きをする人)の印鑑
以上のものが必要となります。
相続手続きにはこのような細かい手続きや届出が約100種類にもおよびます。当事務所では、それらの手続きをすべてサポートさせていただくセットプランもご用意しておりますので、ぜひご活用ください
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