生命保険金(死亡保険金)の請求方法について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は、相続人が行なう手続きのひとつでもある、「生命保険金の請求方法について」です。

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生命保険に入っていた人(被相続人)が亡くなったら、その生命保険の契約上、受取人の立場に立っている人(主に相続人)が保険金を請求できます。

●手続きを行なう人は?

死亡保険金を受領するためには、まず保険会社に「契約者(被相続人)が亡くなった」旨の連絡をするところから始まります。

連絡をすることで、相続人のもとに保険会社から相続手続きに関する書類が送られてきます。その書類に書かれている内容に従って、相続手続き(保険金給付手続き)を進めていくことになります。

●いつまでに手続きすればよいか?

法律上、死亡保険金の請求に設けられた期限は、「被相続人が亡くなった日から2年」です。
ただし、保険会社の契約上「被相続人が亡くなった日から3年」となっている会社が多いようです。

いずれにせよ、手続きは速やかに行なうのが良いでしょう

●手続きに必要となるもの

各保険会社の規定によって、必要とされる書類は異なりますが、一般的には下記の書類等が必要となります。
※念のため、事前に該当の保険会社へご確認ください。

 ・死亡保険金請求書(保険会社から送られる所定の書類)
 ・被相続人の死亡診断書または死体検案書
 ・被相続人の戸籍謄本または住民票除票
 ・相続人の戸籍謄本等(相続関係がわかるもの)
 ・相続人の印鑑証明書
 ・被相続人の保険証書
 ・相続人の印鑑

なお、生命保険金を相続人が受け取った場合、相続税の非課税枠があります
また、契約内容によっては、税金の種類(相続税ではなく贈与税や所得税等)も変わる場合もあります。

このつづきはまた明日、お送りすることにします

 本日のポイント 

・ 被相続人加入の生命保険金の請求は、被相続人が亡くなった後、すみやかに各保険会社へ連絡をして手続きを進める。

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