被相続人名義の運転免許証について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


現代では、多くの方が運転免許を取得しているので、被相続人(故人)が運転免許証を保持していた、ということもよくある話かと思います(警視庁の統計によると、平成21年年末現在8000万人を超える運転免許証保持者がいるそうです)。

では、相続人は、この被相続人名義の運転免許証をどうしたらよいのでしょうか?

●被相続人の運転免許証がみつかったら

被相続人が亡くなって、被相続人名義の運転免許証がみつかったら、相続人が返還手続きを行ないましょう。

●手続きの期限

返還手続きをしなくても罰則はありませんので、手続きを行なう期限も設けられてはいませんが、忘れないうちにできるだけ速やかに手続きを済ませるようにしましょう。

もし手続きを行なう時間がなければ、運転免許の更新時期が来れば、自動的に失効されますので、それまでの間は大切に保管してください。

●手続きを行なう場所

最寄の警察署、国家公安委員会、または運転免許センターで返還手続きが行なえます。

●手続きで必要となるもの

 ・被相続人の死亡届または死亡診断書の写し等
 ・被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本等
 ・被相続人名義の運転免許証
 ・相続人(手続きをする人)の印鑑

以上のものが必要となります。

相続手続きにはこのような細かい手続きや届出が約100種類にもおよびます。当事務所では、それらの手続きをすべてサポートさせていただくセットプランもご用意しておりますので、ぜひご活用ください


 本日のポイント 

・ 被相続人(故人)名義の運転免許証がみつかったら、最寄の警察署(または国家公安委員会や運転免許センター)で免許証の返還手続きを行なう。
・ 返還手続きを行なう時間がなければ、免許証の更新時期まで大切に保管する。

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