8-1 相続放棄について~相続放棄とは~

おはようございます

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は久しぶりに、相続手続き一覧の内容を更新いたします。
今日から数日は、「相続放棄」の手続きについてです。

まず、相続放棄とは・・・

● 相続放棄 ●

相続人が被相続人(故人)の相続財産を相続しないこと

つまり、相続財産を一切受け取らないことです。

たとえば、多額の借金を抱えていた方が亡くなられた場合、相続人が相続放棄をしなければ、その借金をも相続する(引き継ぐ)必要があります

いくら親族が借りたお金とはいえ、相続が発生したことにより、有無を言わさず多額の負債を抱え込むなんて、なんだか腑に落ちない話ですよね

よって、相続人には相続放棄という権利が与えられているのです

相続放棄をすれば、上記のように、被相続人に多額の借金があったとしても、残された相続人の方は、一切の借金を引き継がなくても済みます。

また、同じように、被相続人がどなたかの連帯保証人になっていた場合でも、相続放棄さえすれば、保証人の地位を引き継がなくて済みます

いずれの場合も、相続放棄をして、被相続人の財産を一切引き継がないという相続放棄手続きをすることが非常に有効な手続きとなります


ちなみに、相続放棄をする場合、被相続人のすべての相続財産を放棄する、ということになりますので、マイナスの財産(負債)だけでなく、プラスの財産も相続することはできません。

そして、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされます。つまり、代襲相続もおこりません。


そして、相続放棄をする場合、注意すべき点があります。
長くなってしまうので、このつづきはまた明日にします

 矢印つづきを更新しました「相続放棄の注意点」マウス

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贈与税について ~定期贈与、負担付贈与~

おはようございます。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今までは夜に更新を行なっていましたが、今日からしばらくは朝に更新をしてみようと思っています

さて、昨日から引きつづき、本日も贈与税についてです。
 →「贈与税とは?」マウス

贈与を受けた時期について、昨日の記事でも書きましたが、

贈与を受けた時期=「所有権等の移転の効力が生じたとき」

となるため、たとえば贈与をする側が贈与先の預金通帳をもっていたり、贈与を受けた側が事由に使えるようでなければ、「贈与」があったとはみなされませんので、注意です。

つまり、土地や建物などの不動産であれば、所有権移転登記を行ない、贈与時期を明確にしておきます。

また、贈与をする、受けるうえで最も注意が必要なことがありますWARNING
それは、

「定期贈与」ではないか

という点です。

●「定期贈与」・・・一定間隔で同じ額を贈与すること

たとえば、「毎年100万円ずつ、30年間贈与する」というようなものです。

この場合、いくら年間の贈与額が基礎控除額の110万円以内であったとしても、贈与税が課せられてしまいます。
それはなぜかと言うと、贈与を始めた最初の年に、一括で贈与があったものとみなされてしまうからです

相続税の負担を軽くしようと思ってやっていたことも、結局それまでの総額で税金が課せられてしまうのでは、まったく意味がありません


よって、一定間隔で同じ額を贈与するのではなく、額を毎回変えてみたり、ある1年は120万円を贈与して基礎控除110万円を差し引いた10万円分の贈与税のみ支払ったり、などといった対策が必要です

(ちなみに、贈与税の課税価額が10万円の場合、贈与税は1万円です)
ただこれは、あくまでひとつの方法であって、人によっては、このやり方が一番とはいえませんので、ぜひ一度専門家へご相談ください

また、贈与には「負担付贈与」とよばれる贈与の方法もあります。

●「負担付贈与」・・・財産の贈与を受けた者が一定の負担を負う贈与

たとえば、「マンションを贈与する代わりに、住宅ローンの一部を負担させる」ようなケースです。

この場合、課せられる贈与税としては、贈与されたマンション(贈与財産)から、負担する住宅ローンの一部の額を差し引いた金額分が、贈与税の対象となります。

以上、贈与についてでした。
参考になった方がいれば、嬉しいです。
では、また明日

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贈与税とは?

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

本日は贈与税とはどのようなものか、簡単にご説明します。

そもそも贈与とは・・・

個人(法人)が個人(法人)へ財産を無償であげるという意思を表示し、受け取る側がこれを了承することによって成立する契約

のことを言います。
契約と言うと、書面でなくてはダメという気がしますが、口頭でのやりとりでも問題ありません。
受け取る側が受け取る(贈与を受ける)能力があり、受け取ることを了承している、という点が肝心なのです。
 ※受け取る能力とは、例えば赤ちゃんが受け取る側だとすると、認識できる能力があるかが問題となります。

そして、贈与税の課税時期ですが、

毎年1月1日~12月31日までの1年間に受けた総額が対象

となり、申告・納税時期は、確定申告と同時期です。
贈与税を納めるのはもちろん、贈与を受けた人です。

贈与を受けた額が1年間で110万円以内であれば、贈与税を支払う必要はなく、申告も行なう必要がありません

ただ、ここで注意が必要ですWARNING

「1年間に贈与を受けた額」とは、
「この1年で贈与を受けた総額であること、です。

たとえば、1年間に父親から100万円、母親から100万円贈与を受けた場合、1年間に合計200万円の贈与を受けた、と換算されます。
よって、

● 200万円-110万円(基礎控除額)=90万円
  → 贈与税の課税価格(贈与税の対象となる金額)は90万円 

となります。
複数の人から贈与を受けた場合、その総額が対象となるので、この点は注意です。

そろそろ長くなってしまったので、つづきはまた明日にします

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