
今日は久しぶりに、相続手続き一覧の内容を更新いたします。
今日から数日は、「相続放棄」の手続きについてです。
まず、相続放棄とは・・・
● 相続放棄 ●
つまり、相続財産を一切受け取らないことです。
いくら親族が借りたお金とはいえ、
相続が発生したことにより、有無を言わさず多額の負債を抱え込むなんて、なんだか腑に落ちない話ですよね

そして、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされます。
つまり、代襲相続もおこりません。そして、相続放棄をする場合、注意すべき点があります。
長くなってしまうので、このつづきはまた明日にします

つづきを更新しました「相続放棄の注意点」

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贈与税について ~定期贈与、負担付贈与~

今までは夜に更新を行なっていましたが、今日からしばらくは朝に更新をしてみようと思っています
さて、昨日から引きつづき、本日も贈与税についてです。
「贈与税とは?」
贈与を受けた時期について、昨日の記事でも書きましたが、
贈与を受けた時期=「所有権等の移転の効力が生じたとき」
となるため、たとえば贈与をする側が贈与先の預金通帳をもっていたり、贈与を受けた側が事由に使えるようでなければ、「贈与」があったとはみなされませんので、注意です。
つまり、土地や建物などの不動産であれば、所有権移転登記を行ない、贈与時期を明確にしておきます。
また、贈与をする、受けるうえで最も注意が必要なことがあります
それは、
「定期贈与」ではないか
という点です。
●「定期贈与」・・・一定間隔で同じ額を贈与すること
たとえば、「毎年100万円ずつ、30年間贈与する」というようなものです。
この場合、いくら年間の贈与額が基礎控除額の110万円以内であったとしても、贈与税が課せられてしまいます。
それはなぜかと言うと、贈与を始めた最初の年に、一括で贈与があったものとみなされてしまうからです
相続税の負担を軽くしようと思ってやっていたことも、結局それまでの総額で税金が課せられてしまうのでは、まったく意味がありません
よって、一定間隔で同じ額を贈与するのではなく、額を毎回変えてみたり、ある1年は120万円を贈与して基礎控除110万円を差し引いた10万円分の贈与税のみ支払ったり、などといった対策が必要です
(ちなみに、贈与税の課税価額が10万円の場合、贈与税は1万円です)
ただこれは、あくまでひとつの方法であって、人によっては、このやり方が一番とはいえませんので、ぜひ一度専門家へご相談ください
また、贈与には「負担付贈与」とよばれる贈与の方法もあります。
●「負担付贈与」・・・財産の贈与を受けた者が一定の負担を負う贈与
たとえば、「マンションを贈与する代わりに、住宅ローンの一部を負担させる」ようなケースです。
この場合、課せられる贈与税としては、贈与されたマンション(贈与財産)から、負担する住宅ローンの一部の額を差し引いた金額分が、贈与税の対象となります。
以上、贈与についてでした。
参考になった方がいれば、嬉しいです。
では、また明日

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贈与税とは?
本日は贈与税とはどのようなものか、簡単にご説明します。
そもそも贈与とは・・・
個人(法人)が個人(法人)へ財産を無償であげるという意思を表示し、受け取る側がこれを了承することによって成立する契約
のことを言います。
契約と言うと、書面でなくてはダメという気がしますが、口頭でのやりとりでも問題ありません。
受け取る側が受け取る(贈与を受ける)能力があり、受け取ることを了承している、という点が肝心なのです。
※受け取る能力とは、例えば赤ちゃんが受け取る側だとすると、認識できる能力があるかが問題となります。
そして、贈与税の課税時期ですが、
毎年1月1日~12月31日までの1年間に受けた総額が対象
となり、申告・納税時期は、確定申告と同時期です。
贈与税を納めるのはもちろん、贈与を受けた人です。
贈与を受けた額が1年間で110万円以内であれば、贈与税を支払う必要はなく、申告も行なう必要がありません
ただ、ここで注意が必要です
「1年間に贈与を受けた額」とは、
「この1年で贈与を受けた総額」であること、です。
たとえば、1年間に父親から100万円、母親から100万円贈与を受けた場合、1年間に合計200万円の贈与を受けた、と換算されます。
よって、
● 200万円-110万円(基礎控除額)=90万円
→ 贈与税の課税価格(贈与税の対象となる金額)は90万円
となります。
複数の人から贈与を受けた場合、その総額が対象となるので、この点は注意です。
そろそろ長くなってしまったので、つづきはまた明日にします

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