相続税の2割加算について

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


相続人または相続財産をうけとる(受遺者)のなかに、下記の方以外がいる場合は、相続税額が2割も加算されます。

●相続税2割加算をされない人●

①被相続人(故人)の配偶者
②1親等の血族(子どもや父母) 
③②以外の代襲相続人

 →2「代襲相続人とは?」マウス

上記に当てはまらない方が何らかの財産をうけとった場合、相続税額が2割増しになります。

上記に当てはまらない方の例を挙げると・・・

・被相続人の祖父母
・被相続人の兄弟姉妹
・代襲相続人ではない孫
・血族ではない、第三者(あかの他人)

です。

なぜ、2割も加算されてしまうのかというと、被相続人と血のつながりが近い人(例:配偶者や子ども、両親)と、血のつながりが遠い人(上記例のとおり)について、同じ相続税を課すのはおかしい、という考え方からきているそうです。

あかの他人ならまだしも、祖父母、兄弟姉妹までも「血のつながりが遠い」と定義づけしてよいのか疑問ですが

とにかく、相続税上はそのように決められています。

そして、平成15年の税制改正に伴い、相続税2割加算の対象者に、

被相続人の養子となった、被相続人の孫
※ただし、代襲相続人となった孫は除く

も、足されることとなりました。

以前は相続税対策で、孫を養子にしてしまうことも多くあったのですが、この改正により、節税効果はなくなってしまいました

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

海外資産の相続税評価額について

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


以前は、相続税対策のために、生前のうちに海外へ資産を移す方も多くいらっしゃったかと思いますが、現在では規制が強化されたため、海外へ資産を移しても、相続税対策の効果はあまり期待できません。

では、外貨建ての相続財産は、相続手続き上、どのように評価されるのでしょうか?

外貨建てによる財産、海外にある財産については、日本円に換算した額が相続税評価額となります。

要するに、海外資産は現地での資産価額を、一旦日本円に戻して計算する必要があるのです。

●海外資産の評価方法●

1.海外資産を日本円に換算
2.日本円に換算した額を相続財産に加算する(他の財産と同様に計算する)

ちなみに、上記でも記載したとおり、現在では規制が強化されたため、以前と比較すると相続税の対象とならないケースは極めてまれです。

参考までに、そのまれなケースとなるのは、下記の条件に当てはまる場合です。

●海外資産を相続税の対象外とする条件●

①相続人の住所および国籍が日本国外にあること
②被相続人および相続人のどちらも、課税時期(相続が発生した日=被相続人が亡くなった日)の前5年以内に、日本に住んだことがない

この2つの条件のいずれも満たしている場合に限り、相続税の対象とはなりません。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

上場株式の評価額について

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


相続財産の中に、上場株式があった場合、財産価値はどのように評価されるのでしょうか?

上場株式の評価額については、下記4つのいずれかの額のうち、一番低い金額で評価されます。

①課税時期の最終価格(終値)
②課税時期の属する月の最終価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の最終価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の最終価格の月平均額

上記「課税時期」とは、相続や遺贈、または贈与があった日のことを指します。

つまり、相続の場合では、被相続人(故人)が亡くなられた日となります。

また もし、課税時期に最終価格がない場合、課税時期の前日以前の終値、または翌日以降の最終価格のうち課税時期に最も近い日の最終価格が適用されます。
※もし課税時期に一番近い日の最終価格が2つある場合は、2つの価格の平均額となります。

では、なぜこのように、評価額を査定する上で基準となる額がたくさんあるのでしょうか

それは、上場株式は値動きが激しいためです
たとえば 評価額を相続が発生した時点(亡くなられた時点)の終値、と決めてしまうとしましょう。

そうすると、これからの値動きを無視しているため、相続人間で遺産分割をする際や、相続税申告の際に不公平感が残る可能性があります。

よって、評価額を決める際は、ある程度の値幅を持たせるようにしているようです。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから