複雑な人間関係(養子、内縁、連れ子、義父母、義兄弟姉妹)の場合

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


今日は、法定相続人についてです。

以前、愛人関係の子ども(認知している)の場合や、胎児の場合などについて、法定相続人になれるとお伝えしました。

上記以外にも、複雑な人間関係におかれている方々がいらっしゃいます。
複雑な人間関係の中で、どのような立場であれば法定相続人になれるのか
下記まとめてみましたメモ
 
矢印そもそも、法定相続人とは?マウス

< 法定相続人になれる? >

丸胎児 → ○ なれます。
ただし、その後ちゃんと元気に生まれることが条件です。

 →2 詳しくはこちら「胎児の相続について」マウス

丸養子 → ○ なれます。
ただし、相続税の計算上、法定相続人に換算できる養子の数には限りがあります!
 ・実子がいる場合は、1人まで
 ・実子がいない場合は、2人まで

丸内縁の妻または夫 → × なれません。
結婚したという法的立証(入籍)がなければ、法律上は、なんの血縁関係もない、とみなされてしまい、法定相続人にはなれません。
よって、もし財産を遺したいとお考えであれば、遺言書作成をおすすめします
えんぴつ

丸内縁関係(愛人関係)によって生まれた子(認知している)
 → ○なれます。
たとえ結婚(入籍)したという法的事実がなくても、認知されて出生した子どもであれば、認知した親の法定相続人になることができます。
 →2 詳しくは「愛人関係の子ども(認知している)場合の相続」へマウス

丸妻または夫の連れ子 → × なれません。
ただし、夫(または妻)の養子縁組手続きを行ない、養子となれば、法定相続人となれます。
  →2 詳しくは「嫡出子・非嫡出子とは?」へマウス 

丸義父母、義兄弟姉妹 → × なれません。

基本的な考え方としては、配偶者と子ども(養子含む)、実の両親、実の兄弟以外は、直接の血縁関係でないため、法定相続人にはなれません。

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変体仮名とは

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


今日もまた、戸籍にまつわる話をしたいと思います。

現在の戸籍は、以前のような手書き記入ではなく、コンピュータでの入力となり、かなり読みやすくなりました。

しかし、相続手続き上、亡くなった方の戸籍に関しては原則、出生から死亡までの戸籍記録がすべて必要となります。
そのため、以前の様式で書かれた戸籍も読み取ることが必要となります。

昔の戸籍の中には、「変体仮名」とよばれる文字が使われていることがあります。

現在ではひらがなの字体の統一化が進み、変体仮名が使われることはなくなりましたが、昔は変体仮名やひらがなが混用されていたそうです。

資料を参考にしながら、変体仮名を書いてみました↓
 ※写真をクリックすると拡大して見えます。

photo:01


携帯で撮影したので、あまり画像が良くないのですが・・・
それぞれ、何と言う漢字(ひらがな)を表しているかわかりますか?

左上から順にご説明しますと、

左上 → 可(か)
左下 → 多(た)
右上 → 許(こ)
右下 → 婦(ふ)

上記の各漢字が、かっこがきの中に書かれているひらがなの元となった漢字(字母)の一つと言われています。
ちなみに現在使われているひらがなの字母は、一つの漢字をもとにしているわけではなく、様々な漢字がもとになっています。

記変体仮名をみると、左下は「さ」にも似て見えますし、
右上は「は」、右下は「ぬ」にそっくりです。

もし戸籍を読むうえで、ん?と思うような字体があれば、一度「変体仮名」で検索パソコンしてみると、該当する文字が見つかるかもしれません

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和暦と西暦の対照一覧

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日も戸籍にまつわる話です。

相続手続き上、古い戸籍を調べていくと、普段はあまり耳にしない年号(和暦)が出てきたりします。
現在では西暦も広く使われるようになりましたが、今も昔も、日本の戸籍の記録は、西暦ではなく和暦ですべて書かれています。

下記、200年前くらいまでさかのぼって、和暦と西暦を対照してみました。

●和暦と西暦の対照一覧●
 ※「和暦→西暦」の並びです。

文化1~15年
 →西暦1804年2月11日~1818年4月22日

文政1~13年
 →西暦1818年4月22日~1830年12月10日

天保1~15年
 →西暦1830年12月10日~1844年12月2日

弘化1~5年
 →西暦1844年12月2日~1848年2月28日

嘉永1~7年
 →西暦1848年2月28日~1854年11月27日

安政1~7年
 →西暦1854年11月27日~1860年3月16日

万延1~2年
 →西暦1860年3月16日~1861年2月19日

文久1~4年
 →西暦1861年2月19日~1864年2月20日
 
元治1~2年
 →西暦1864年2月20日~1865年4月7日
 
慶応1~4年
 →西暦1865年4月7日~1868年9月8日

明治1~45年
 →西暦1868年9月8日~1912年7月30日
 
大正1~15年
 →西暦1912年7月30日~1926年12月25日

昭和1~64年
 →西暦1926年12月25日~1989年1月7日

平成1~ (現在)
 →西暦1989年1月8日~ (現在) 

以上、古い戸籍を見る上で、ご参考になれば幸いです。

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