本日の東京は晴天
と思いきや、
夕方から突然雨が降り出しました
いよいよ本格的に梅雨らしくなってきましたね。
本日は、私が作成した資料のご案内をさせていただきます
相続手続きや遺言書作成についての知識をまとめています。
相続手続きや遺言書作成をご検討されている方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
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寛仁さまの遺言 「すてきな女になれ」、 「自由に生きろ」
さて、先日、三笠宮家の長男、寛仁(ともひと)さまの逝去されました。
東京元赤坂の宮邸内では弔問記帳がされ、野田佳彦首相も記帳していましたね
寛仁さま父娘は、ほんとうに仲が良かったようですね
長女の彬子(あきこ)さまは、海外から調査研究の日程を繰り上げて帰国し、寛仁さまが息を引き取られる前になんとか間に合って、最後にご対面ができたそうで、なによりでした
そんな寛仁さまは、長女の彬子さまと次女瑶子(ようこ)さまへ遺言を残していたそうです。
その中身は、
「すてきな女になれ」
「自由に生きろ」
それ以外にも、娘への愛情あふれるメッセージがつづられていたという話です。
遺言といえば、財産分与に関することだけ書かれている、というイメージをお持ちの方が多いと思いますが・・・
そうなんです、
実は遺言書にこのようなことを書いても まったく問題なし
なんです
父、母、長男、長女という家族であった場合、
父が亡くなるまえに、遺言でそれぞれ(母、長男、長女)へ
「お前たちと一緒に暮らせてよかった。今までありがとう。」
「長男、長女へ お母さんのことは兄弟仲良く見守ってやってほしい。」
などと一言でも書いておくことで、家族が相続の際にモメずに手続きを進められることが多くあります
という財産分与(法的な効力を発生させること)しか書かれていない遺言書でも問題はありませんが、せっかくのこすのですから、これまでの御礼や、最後に伝えたいことなどを入れることをおすすめします。
そもそも、相続人同士の争いは、精神的・感情的な要因が発端となっている場合がほとんどであり、相続人に対する想いを一言でも書き留めておくことで、そういった相続人同士の争いを回避できるケースも多くあるのです。
私自身、遺言のご相談をいただいたときには、かならず残される家族への想いを書いていただくようにお伝えしています。
そんな遺言書がこれから少しずつでも増えて欲しいと、心から願っています。

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6 相続時の世帯主変更届について
今日はまた、相続手続き一覧の内容を更新いたします
前回までの記事はこちら
亡くなった方がその家の世帯主であり、その世帯に配偶者や子どもがいる場合、相続人である配偶者や子どもは、住民票のある役所に世帯主変更届を出す必要があります
※上記の世帯主とは、住民票の記載においてです。
住民票の登録上、一人のみ(故人一人だけ)の世帯であった場合、この手続きは必要ありません!
そして、役所に世帯主変更届を提出後、届出に基づき、住民票の記載が変更されます。
※世帯主以外の方が亡くなった場合は、死亡届を提出するだけで自動的に住民票にもその旨記載(反映)されるようになっています。
では、この世帯主変更届は誰が提出しなければいけないのでしょうか

相続により世帯主が新しくなった場合、新たに世帯主になった方、またはその家族、又はその代理人(代理人の場合は委任状が必要です)が届出書を提出できます。
(例:夫が亡くなった場合、妻が世帯主となる。その場合届出は、妻または子ども、または代理人が提出できる。)
そして、この届出の提出には、期限が設けられています。 変更があった日(相続の場合、死亡届を提出して)から14日以内
です

そして、届出の提出先としては、新しい世帯主が居住する市区町村役場です。
必要書類等については、下記のとおりです。
●世帯主変更届を提出する際の必要書類●
・世帯主変更届出書
・届出人(相続人)の印鑑
・身分証明書(運転免許証、パスポート、保険証等)
・国民健康保険加入者は国民健康保険証
(世帯合併のときは両方の世帯の保険証)
なお例外として、相続等によって15歳以上の世帯員が1人となる場合は、届出は不要となります。

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