生命保険は遺産ではない?

こんにちは

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、地方出張のため羽田空港に来ています
すでにゴールデンウィークのお休みに入っている人も多いようで、なかなかの混雑ぶりです

さて、今日は、生命保険金に関するご質問にお答えします。

「生命保険金は遺産に入るの?

答えは、生命保険を契約した時に、誰を受取人としているか、で変わります。

例えば、

・生命保険金500万円
・保険契約者 → 父の太郎さん
・被保険者 → 父の太郎さん
・保険金受取人 → 長男の一郎さんと次男の二郎さん

という契約の場合、父の太郎さんが亡くなったことにより、長男の一郎さんと次男の二郎さんに2分の1の250万円ずつが支払われることになります。

この場合、そもそもの受取人が長男の
一郎さんと次男の二郎さんとなりますので、父の太郎さんの遺産には含まれません。

また、この場合、保険金受取人が共同して請求する取扱いになっているため、長男もしくは次男のいずれかが必要書類を保険会社に提出しても、保険金を受け取ることはできません。

ただし

もしも、保険金受取人が父の太郎さんであった場合
生命保険金は遺産になります!

また、生命保険金が遺産ではなかったとしても、相続税の課税対象になりますので、注意が必要です。!

なぜ遺産ではないのに、相続税はかかるのか?

まったくその通りです。
遺産じゃないのに相続税法上は遺産とみなして課税します、という
なんとも不可解な法律です。

なので、「みなし相続財産」という呼び方をしています。

また、これらは相続人の生活保護という意味合いもあるので、生命保険金(そのほかには死亡退職金などもあります)の「みなし取得財産」には、法定相続人ひとり当たり500万円までは税金がかからない非課税限度額が設けられています。

どのような資産が遺産にあたるのか、
またどのような遺産であれば非課税対象になるのか、
専門家でない限り、なかなか判断が難しいので、
もし様々な種類の遺産を相続される場合は、やはり一度専門家へご相談されることをオススメします
 →みなし相続財産について詳しくはこちら

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遺言力

こんにちは

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

本日は、遺言書に関するとても面白い本をみつけましたので、ご紹介です
筆者は、「ホンマでっか!?TV」にも遺言コンサルタントとしてご出演されていた、佐山和弘先生(行政書士)です。

実際に佐山先生が体験された様々な経験を、面白く、そして感動的に書かれているので、お堅い遺言書の本とは違って、楽しく読める一冊です。

「生命保険には9割近くの人が加入するのに、
遺言書は1割未満の人しか書いていない」

その一文を読んで、確かにその通りだと思いました。

みなさん生命保険には、当たり前のように加入されるのに、
なぜ遺言書は残しておかないのか。

生命保険は、自分の死後 残された家族が困らないように加入されるものですが、遺言書も生命保険同様、残された家族が困らないように残しておくべき、
いや残さなければならないものなのです。

そのほか、とても参考になることがたくさん書かれていたのですが、遺言がもつ力 「遺言力」について とても共感できたので、今回はそちらだけ抜粋してご紹介しますね。

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●遺言がもつ力●

①あなたの大切な人を、相続トラブルから守る

②あなたの大切な人に対して、愛と感謝の想いを伝える

③あなたの残された家族を困らせる、面倒で煩雑な相続手続きをラクにする

④あなたの財産を、最後まであなた自身で処分することを可能にする

⑤あなたの第二の青春を、より楽しくしてくれる

⑥あなたの大切な人に、生きる勇気を与える

これらの遺言力は非常に強力で、
しかも15歳以上であれば、原則誰にでも使えます。

「遺言力」を使わなかったばかりに、大切な家族を悲しませてしまった人がたくさんいます。

----------–(以上、「日本一楽しい! 遺言書教室」より抜粋、一部省略) 

佐山先生の本にも書かれていましたが、遺言書は財産の配分についてだけを書くものではありません。

確かに、自分の財産を誰にどれだけ相続させるかが大事なポイントではあります。

けれど、それ以上に、自分の死後残される大切な人たちへ、今までの感謝の気持ちや想いを伝えるメッセージも書くことができるのです。

大切な人とは、相続人となる人たちだけではありません。
自分の親友や恩師に対しても、メッセージを残すことができます。

また、相続人であっても財産を相続できない人たちへ、どうして相続させられないのか等自分の想いをメッセージにして伝えることで、相続争いを避けることもできます。

ご両親に書いてほしいけど何て言ったら書いてくれるのかわからない、
遺言書が本当に自分に必要なのかがわからない、

という方にぜひオススメです。

お客さまからのいただき物

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

昨夜、疲労がたまっていた金曜の夜に、嬉しい贈り物をいただきましたプレゼント

白エビせんべい


富山湾産の白エビを60%も使った「白えびせんべい」ですエビ

ほんのり甘く、エビの甘さも引き立って、とても美味しかったです

エビ好きの妻にもおすそ分けしましたが、
エビ好きにはたまらない好き 味のようです

わざわざお送りいただいたお客さまに、感謝です
お気遣い、本当にありがとうございました

素敵なお客さまに恵まれて、私も幸せです。

今週末も休まず仕事ですが、またがんばれそうです!

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