相続した自社株を会社に売った場合の特例

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は憲法記念日ですね
憲法記念日は、1947年5月3日に日本国憲法が施行されたのを記念して、1948年公布・施行の祝日法によって制定されたそうです。

日本国憲法が施行されてから、まだ65年しか経っていないんですね
ちょっとびっくりしました。

さて今日は、相続手続きにおいて、遺産としてよく出てくる「自社株」の話です。

自分の事業にとても熱心で、財産の多くが自社株という方も結構いらっしゃいます。
そのような場合、相続人は自社株をその会社に買い取ってもらうことで、換価分割する(相続人間で分ける)ことができます。

非上場株式を株主がその会社に売った場合、その代金は売った株主への配当とみなされる、とされています。

配当所得は、お給料など他の所得と合算して課税される「総合課税」となるため、税率は最高50%(所得税40%と住民税10%)となり、多額の税金がかかる場合があります。

ただし

その売った株式が相続で受け取った株式である場合には、一定の条件さえ満たせば譲渡所得として課税される特例を利用することができます

この特例を利用すると、税率は最高20%(所得税15%と住民税5%)となり、「申告分離課税」となります。

また、支払った相続税を、取得費に加算する特例も利用することができます!

なお、この特例を受ける場合の注意点としては、

相続した株を譲渡するときまでに
その株式を発行した会社を通して
会社の所轄税務署に必要書類を提出する必要があります
!

相続財産が自社株しかなかった場合、自社株がほとんどとなる場合は、自社株を会社に買い取ってもらい換価分割するというのも、相続人間でうまく配分できるので、良い方法といえますね

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

遺言が無効となるケース②

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日は昨日のつづき、「遺言が無効となるケース」についてご説明します。
 →昨日の記事「遺言が無効となるケース①」はこちらからマウス
昨日と同様、せっかく遺言書を書いても無効にならないように、
または発見した遺言が無効ではないか確認するために、
相続手続き上、問題になることが多い自筆証書遺言について、主に説明いたします。
丸15歳未満でも遺言を残すことはできる?
今の時代、15歳未満=子どもとは言い難いのが現実ですが、
法律上 遺言することができる年齢の基準は、満15歳以上と決められています。
遺言者は、遺言の内容を理解し、遺言の結果どうなるのかをきちんと認識していることが求められます。
そのため、たとえば高度の認知症などで、正常な判断力や理解力、表現力がかけていると判断された場合、遺言は無効となります。
丸夫婦で一緒に遺言書を1通作成しても良い?
二人以上の人間が1通の遺言書で遺言をすることは、禁止されています。
たとえば、夫婦一緒に1通の遺言書を作成した場合、無効となります。
丸何通も遺言書が出てきた場合は?
遺言書が2通以上出てきた場合、書かれている内容が異なる部分については、日付の新しい遺言(後から書かれたもの)の内容が有効となります。
それは、自筆証書遺言公正証書遺言などの種類に関係なく、日付の新しいものが有効となります。
丸遺言書が偽造されていたら?
もし相続人のひとりが、自分の都合が良いように遺言書を偽造していたら、その相続人は「相続欠格者」となり、相続権を失います。
相続欠格者とは、
・被相続人(故人)や先順位・同順位の相続人を故意に殺して、または殺そうとして罰せられた人
・被相続人をだましたり脅迫したりして、遺言を書かせた人
・遺言書を捨てたり隠したりした人
などのことを指します。
そのほか、相続権を失う制度として「相続廃除」があります。
これは、配偶者や子、直系尊属(実の父母や祖父母など)が、被相続人を虐待したような場合に用いられます。
この相続廃除を行なうには、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続欠格も相続廃除も、その該当者が相続権を失うと代襲相続となり、相続権を失った該当者の子どもが相続人になります。
 →代襲相続とは?
以上、2日にかけて、遺言が無効となるケースをあげてみました。
例としてあげたケース以外にも、無効となるケースは様々あります。
せっかく書くのですから、大切な遺言が無効とならないように、
専門家と相談しながら法的にも有効な遺言書を書かれてはいかがでしょうか?メモ
 →家族に想いを届ける遺言書作成セミナー開催!

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

遺言が無効となるケース①

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、「遺言が無効となるケース」についてご説明します。

せっかく遺言書を書いても無効にならないように、
または発見した遺言が無効ではないか確認するために、
相続手続き上、問題になることが多い自筆証書遺言について、主に説明いたします。

丸被相続人(故人)が自ら書いたものであるか?

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名をすべて自分で書いて、これに押印する必要があります。

「自筆」なので、パソコンなどを使って作成されたものは無効になります。

つまり、遺言者が字が書けないと残すことはできませんし、筆跡が遺言者本人のものではない場合、その遺言は無効となります。
 →自筆で書けない場合は「公正証書遺言」もあります。詳しくはこちらへマウス

丸記載する日付に決まりはある?

遺言の作成時を特定するため、日付は必ず書く必要があります。
書いていない場合は、無効となってしまいます。

日付は確定できれば良いので、「私が定年退職をした日」や、「50歳の誕生日」などと日付を記入しても無効とはなりません。

ただし、「2012年4月吉日」だと、日付が特定できず、無効となるので注意です!

丸氏名は芸名でも良い?

記載する氏名は、戸籍上の本名はもちろん、通称やペンネームでも問題ありません。
作家や芸能人の方であれば、芸名を書いても無効とはなりません。

丸押印する印鑑は認印でも良い?

遺言書に押印する印鑑は、実印である必要はありません。
普段使用している認印でも良いのです。

また、場合によっては拇印(ぼいん)でも認められることがあります。

無効となるケースはまだまだあります
長くなってしまうので、このつづきはまた明日とします
 →つづきを更新しました「遺言が無効となるケース②」へ

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから