日本に住む外国人に戸籍はある?

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


今日は戸籍についてです。

そもそも戸籍って何なの?

という方もいらっしゃると思うので、まず戸籍について、説明しますね。

●戸籍とは●

日本国民の身分を公に証明するもの。
その者の出生や親子関係、養子関係、婚姻、離婚、死亡などを証明するもの。

戸籍は身分関係を証明するものなので、相続や氏名変更などの手続きの際、証明書類として利用されています。

では 日本に住む外国人にも戸籍はあるのでしょうか?

いいえ。YES
日本に居住している外国人(日本国籍のない人)には、戸籍がありません。

その代わりになるものが、「外国人登録証明書」です。
これは、日本人における戸籍や住民票の代わりになるものです。

では、日本人と結婚したら、外国人も戸籍がつくられるのでしょうか?

この答えもNOです。YES
日本人と結婚しても、外国籍の方には 戸籍や住民票はつくられません。

そのかわりに、配偶者である日本人の戸籍に、結婚した外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。

この場合、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは(たとえば、筆頭者が日本人の父のままだったときなど)、その日本人を筆頭者とする新しい戸籍が編製されます。 

また、外国人と結婚した日本人について、結婚後も戸籍上の姓(氏)は変わりません。

ただし

外国人と結婚した日本人が

どうしても相手と同じ姓(氏)に変更したい!

という場合には、


婚姻成立後6か月以内であれば


市区町村役所への届出だけで比較的容易に変更することができます

また、もし婚姻の日から6か月以上過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で姓(氏)の変更の届出をすれば、変更することができます。

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相続争いに関するデータ ~遺産額~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は昨日に引き続き、相続争いに関するデータについてです。
 →昨日の記事「相続争いに関するデータ ~相続人の数~」へ

●相続争いになりやすい遺産額は?

 
上記と同じく裁判所のデータによると、平成22年度中に全国の家庭裁判所にて争われた遺産分割事件のうち、どのくらいの遺産額でモメているケースが多いのでしょうか?

(遺産の総価額) ⇒ 全体に対する割合 
・1,000万円以下  ⇒ 全体の約31%
・5,000万円以下  ⇒ 全体の約43% 

・1億円以下        ⇒ 全体の約13% 
・5億円以下        ⇒ 全体の約7%  
・5億円以上        ⇒ 全体の約1%  
(算定不能・不詳分は全体の約4%)

遺産が多くなると自覚している方は遺言書を書いている割合が多いといわれています。
逆に、「自分はそんなに財産をもっていないから・・・」と謙遜している方に限って、遺言書を残していなかったりするため、死後に遺産争いが勃発してしまうケースが多いのです。

このブログ上でも、かなりしつこく書いていますが、 この統計からもわかるように、財産が少ないからといって、争いがおきないとは絶対に言えません。

1億円未満での相続争いは、全体の約74%にものぼるのです。

財産がたくさんある方は、これは長男のもの、これは長女のもの、これは・・・と、それぞれにうまく配分することが可能ですが、土地しかない、建物しかない、など不動産となると分けようにも分けられないのが現実です。

そのため、遺産が多くなくとも争いは起きるのです。

では、争いがおきないようにするにはどうすればよいのでしょうか?

それはやはり、生前 元気なうちに遺言をのこしておく方法です

そして、遺言をただ残せば良いというものではなく、遺言の内容にもちゃんと注意して財産を特定しておくことです。


土地しか遺産が残らないようならば、土地を誰に残したいのか、
きちんと自分の意思を相続人に伝え、自分の死後も、相続人同士が仲良く暮らせるように、生前の準備が大切になります

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相続争いに関するデータ ~相続人の数~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

裁判所のホームページに掲載されている、平成22年度の統計データを見てみると、相続争いについての各データがみてとれます。

●相続争いになりやすい当事者数は?

当事者とは、相続人にあたる人の数です。
被相続人に、妻、子ども2人がいた場合、相続人(当事者)は計3名となります。

全国の家庭裁判所にて争われた遺産分割事件のうち、どれだけの相続人がいる場合に相続争い(裁判事件)になりやすいのでしょうか?

その結果が下記のとおりです
(裁判所のデータより。平成22年度中データ)

(相続人の数) ⇒ 全体に対する割合
・2人  ⇒ 全体の約18%
・3人  ⇒    約26%
・4人  ⇒    約20%

・5人  ⇒     約12% 
・6人  ⇒     約8% 
・7人  ⇒     約5% 
・8人~10人 ⇒  約6% 
・10人以上  ⇒  約5% 

この統計からわかるとおり、相続人の数に比例して相続争いは起きるわけではないということです

相続人は子どもしかいないから・・・
子ども3人だけなら遺産争いはおきないでしょう、などと考えてはいけない、とこのデータからもよくわかりますね

もちろん、相続人が10人以上いるケースは相続手続きの中でも絶対数が少ないので、その分考慮する必要もありますが。

明日は、「相続争いになりやすい遺産額は?」です

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