司法書士の人口分布、司法書士の平均年齢は?

こんにちは

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


昨日の記事でも書いたのですが、先週末、司法書士の支部会に出たときに思ったこと。
それは、支部会に出席している司法書士の年齢層の高さです。

私は33歳ですが、支部会に出られている方の中で、一番若い感じでした。

自分で言うのもおかしな感じですが、それがはっきりと分かるくらいでした。

若い人は、このような支部会などには出ない方が多いのかもしれません。

出席している司法書士は50代以上の方が多かったと思います。

そこで気になったので、司法書士の人口の分布を調べてみたところ、以下のようなグラフがありました。
※画像をクリックすると、大きな画像で見られます。

司法書士人口グラフ
(出所不詳なので正確なものかわかりません) 

これを見ると司法書士が一番多い年齢は56~60歳で、平均年齢もそのぐらいのようです。

33歳は司法書士10人中1人ぐらいの割合になってます。

なので、33歳という私の年齢は司法書士の中では、まだまだ希少価値があるといえますね

若くて、フットワークの軽い司法書士なんて言うと、他の司法書士の方との差別化ができるのでしょうか

若さを生かして笑、これからも司法書士として頑張っていきます。

そんなことを言っても、10年くらい経ったらあっという間に逆の立場になっていそうですが。。。

ではっ

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司法書士の支部会がありました

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


先週末、私が所属する司法書士の中野支部の支部会があって、参加してきました。

司法書士の支部会?

という人が多いと思うので、今日は司法書士の組織について書いてみたいと思います。

司法書士の組織は、一番上に司法書士会連合会があります。
司法書士会連合会の下に都道府県それぞれの司法書士会があります。

・東京司法書士会
・神奈川司法書士会 など

さらに、司法書士会の下に支部があります。

私の場合は中野区なので、東京司法書士会の中野支部に所属していることになります。
東京都は区ごとに支部があったりします。

この支部で行なわれている年1回の支部会に参加したんです。
年に1回、東京司法書士会の総会というものも行なわれています。

そして、司法書士会に月17,000円、支部に年12,000円を収めなければならず、結構な負担になります。
1年で216,000円ですよ。
と、愚痴っても払わないと、司法書士と名乗れなくなるので払っていますが。。。

ちなみに弁護士さんはもっと会費が高いみたいですね。

他の士業の方はどうなんでしょう?

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森林の取得(相続含む)には、届出が必要になりました

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


平成24年4月1日以降、不動産である森林を相続された方は、土地がある各市役所等への届出が義務づけられました

これは、森林法が改正されたことによって、届出が必要になったのです。

なぜ届出が必要かというと、行政から所有者に対して働きかけができないという理由のようです。

つまり、行政の方でも森林を適切に整備、管理をしていきたいということでしょうか。

届出が必要なケースとしては、相続だけでなく、売買等により森林を新たに取得した方でも市役所等へ届出をする必要があります。

そして、土地の所有者となった日(相続の場合は、被相続人が亡くなった日)から90日以内に、届出をしなければ過料(罰金)が課せられます。WARNING

相続の場合でも90日という制限があるのは、とても大変のような気がしますが。。。

届出をする場合、届出書に記載する事項としては、

・届出者と前所有者の住所氏名
・取得年月日・所有権移転の原因
・土地の所在場所
・面積
・用途 等

を記載します。

また 添付書類として、

・土地の位置を示す図面
・相続の場合は遺産分割協議書や登記事項証明書など
・売買の場合は土地売買契約書や登記事項証明書など

上記のような権利を取得したことが分かる書類の写しが必要となります。 

※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

森林をお持ちの方や、そのお子さんなどは、今後のためにも ぜひ覚えておいてください

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