森林の取得(相続含む)には、届出が必要になりました

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


平成24年4月1日以降、不動産である森林を相続された方は、土地がある各市役所等への届出が義務づけられました

これは、森林法が改正されたことによって、届出が必要になったのです。

なぜ届出が必要かというと、行政から所有者に対して働きかけができないという理由のようです。

つまり、行政の方でも森林を適切に整備、管理をしていきたいということでしょうか。

届出が必要なケースとしては、相続だけでなく、売買等により森林を新たに取得した方でも市役所等へ届出をする必要があります。

そして、土地の所有者となった日(相続の場合は、被相続人が亡くなった日)から90日以内に、届出をしなければ過料(罰金)が課せられます。WARNING

相続の場合でも90日という制限があるのは、とても大変のような気がしますが。。。

届出をする場合、届出書に記載する事項としては、

・届出者と前所有者の住所氏名
・取得年月日・所有権移転の原因
・土地の所在場所
・面積
・用途 等

を記載します。

また 添付書類として、

・土地の位置を示す図面
・相続の場合は遺産分割協議書や登記事項証明書など
・売買の場合は土地売買契約書や登記事項証明書など

上記のような権利を取得したことが分かる書類の写しが必要となります。 

※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

森林をお持ちの方や、そのお子さんなどは、今後のためにも ぜひ覚えておいてください

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