中野再開発中!早稲田、明治、帝京平成大学がやってくる

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

最近濃い内容が続いたので、今日は少し息抜きの記事にします


最近、中野で新しい道路が開通しました。
中野駅から中野区役所や、警察病院あたりへ抜ける道なのですが、私が事務所から中野駅へ行くときに使えるんです自転車

中野駅周辺
以前はこんな柵がありました。

看板

こんな看板もありました。

それが今や柵も外れて、道路が開通です。

さっそく自転車で通ってみると、人も少なくて、当たり前ですがとても綺麗な道路で快適でした。
まあ、道路を走っただけで感動しても虚しくもありますが・・・

あとは、ここに大学が3つもできるのです。
早稲田大学、明治大学、帝京平成大学ができるのです。
2013年に開校予定とか。 
大学ができれば、学生がやってきて町が活気づくので、これからの中野が楽しみです。

中野駅北口でもバスターミナルなど工事中で、ここ半年くらいでまたかなり変わってきてますね。
住みやすい街になってくれれば何よりです

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遺産分割は、遺言書の内容が絶対?~後編~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

前回の続きです。
 →前回「遺産分割は、遺言書の内容が絶対?~前編~」はこちらからマウス

前回の問題 「遺言書とは違う遺産分割協議は可能でしょうか?」 
この質問の答えの発表です。

<< 答え >>
『相続人全員が合意すれば遺言書通りでなくてもよい。』

相続人全員が合意すれば、それに対して「ダメだ!」と訴える人がいませんから、
何も問題が生じません。

今回は、妻が遺言を放棄した(遺言書に書かれた内容通りに相続はしない)として遺言の内容すべてが失効となります。

失効となるのは、相続手続きを進める上で、遺言書の存在が不要となるからです。

そうなると、
相続財産全てが法定相続人のものとなるので、今回のケースでいうと、法定相続人である妻と長男と次男の3人全員で、遺産分割協議をすることになります。

ただし、遺言で遺言執行者(遺言書の内容を具体的に実現する人)を指定している場合は、まったく問題が生じないというわけではありません。

けれどこの場合も、相続人の全員が合意していれば問題ないというのが実務上の扱いとなっています。

今回のケースは、妻の好意で家族仲良く
相続、ということになるかもしれませんが、遺言をのこす際に『妻にすべての財産を』という場合には、その他(妻以外)の相続人にも遺留分という問題がありますので気をつけましょう。
 →「遺留分」についてはこちらマウス

とにかく、相続はモメてしまうと心身共に、想像以上のものすごい労力がかかります。
私は今後もモメない相続対策の知識について、みなさまに広めていきたいと考えています。

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遺産分割は、遺言書の内容が絶対?~前編~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

日は遺言書による遺産分割について、Q&A方式でお伝えしようと思います。Q

まず、前提として・・・
夫、妻、長男、次男の4人家族がいました。


そしてある日、夫が亡くなってしまいました。
相続手続きをしなければいけないと思っていた矢先、夫が書いた遺言書が出てきました。
遺言書には

『相続財産をすべて妻に相続させる』

と書かれていました。

なぜなら、長男と次男の2人は仲が悪く、遺産分割でモメそうだったので、夫はモメないように、モメるぐらいであればいっそのこと、妻にすべての相続財産をと遺言書を残したのです。

父親の相続財産
をあてにしていた子供たちは遺言書の内容を知り、不満と怒りでいっぱいでした。
妻は、長男と次男が借金を抱えていて困っていることを知っていました。

妻は夫の遺言で、『相続財産
はすべて妻に』となっていたが、これをきっかけに仲直りをしてまた家族みんなで仲良くしましょう、と提案しました。
妻は、遺産をみんなで公平に、法律で決められた配分どおりに分けようと提案したのです。

ちなみに、夫がのこした遺言書は、もちろん法的に有効なものでした。 

このように、遺言書
とは違う、遺産分割協議は可能でしょうか?
夫がのこした遺言書の内容と、実際の遺産配分割合が異なっても問題はないのでしょうか?

その答えは、次回(明日)書こうと思います。
ではっ

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