3月10~11日まで法律相談員として岩手県大槌町に行きます。

こんにちは。
相続対策コンサルタントの司法書士鈴木敏弘です


今週末の3月11日で、東日本大震災からちょうど1年経ちます。
そして、ちょうど1年経つ今週末の3月10~11日に、私は岩手県大槌町へ法律相談員として行ってきます。

最近は、テレビでも3.11を意識した番組が多く放送されていますね。
被災地では、まだまだ復興しているとはとても言えない状況のようです。

去年の6月に仙台、石巻に行きましたが、震災から3ヶ月経っていても、まだまだガレキの山がそこらじゅうにあって、信号も止まっているので交差点では警察官が誘導していました。

去年の6月頃はまだ、出来事があまりにも大きすぎて、何も考えられない方が多かったと思いますが、去年9月から東電へ賠償請求を求めるための書類が届いたり、失業保険等も終了していく中で、これからのことを考えないといけなくなってきました。

やはり、東日本大震災で亡くなられた方も多くいらっしゃいますので、相続でお困りの方も多いかと思います。

そんな方々のお役に少しでも立つことができたら嬉しいです。

また、後日 岩手県大槌町へ行ったときの状況をお話ししたいと思います。

 PS: 「東日本大震災から1年 岩手県大槌町へ行ってきました~前編・後編~」を更新しました。
 →「東日本大震災から1年 岩手県大槌町へ行ってきました~前編~」へ
 →「東日本大震災から1年 岩手県大槌町へ行ってきました~後編~」 へ

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相続(相続税)に関するデータ

こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士鈴木敏弘です

みなさま、自分は相続税をどのくらい払わなければいけないのか心配ではありませんか?
心配ご無用、実は、相続税を払わなければいけないケースというのは、すごくまれなことなんです

では、今現在、日本では相続はどれくらい発生しているのでしょうか?日本ちょっと調べてみましたのでご参照ください

<年間死亡者数>

昭和
53 — 695,821人  昭和54 — 689,664
昭和55 — 722,801人  昭和56 — 720,262
昭和57 — 711,883人  昭和58 — 740,038
昭和59 — 740,247人  昭和60 — 752,283
昭和61 — 750,620人  昭和62 — 751,172
昭和63 — 793,014人  平成元 年 — 788,594
平成 2 — 820,305人  平成 3 — 829,797
平成 4 — 856,643人  平成 5 — 878,532
平成 6 — 875,933人  平成 7 — 922,139
平成 8 — 896,211人  平成 9 — 913,402
平成10 — 936,484人  平成11 — 982,031
平成12 — 961,653人  平成13 — 970,331
平成14— 982,379人  平成15 — 1,014,951
平成16 — 1,028,602人 平成17 — 1,083,796
平成18 — 1,084,450人 平成19 — 1,108,334
平成20 — 1,142,407人 平成21 — 1,141,865
平成22 — 1,197,012人 平成23 — 1,261,000

※人口動態総覧(厚生労働省)より 

確実に増えてますねcrml
グラフにするとこんな感じです。

相続データ

次に、国税庁の発表では、相続税の課税対象は4.8万人(平成20年)となっています。
相続が発生しても、約4%程度の方しか相続税の申告をする必要がないということです。
相続税を支払わなければいけないのは、最低でも6000万円以上の相続財産があった相続人の人達です。

6000万円以上って通常、相続財産が自宅のみという場合は、該当しない可能性のほうが大きいです。
むしろ、相続人複数の場合は、自宅をどのように遺産分割るのかが問題となります。

そろそろ長くなってしまったので、遺産分割の話については、またの機会にしましょう

( →早く知りたい泣き顔という方へ

それではまた

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毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です。

こんばんは。
相続コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
そろそろ厚手のコートを脱いで、春の到来でしょうか。
もうすっかり春の陽気が続いていますねつくし

さて、本日は相続登記について、簡単にご説明したいと思います。
ちなみに、今年はもう過ぎてしまいましたが、毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です。
司法書士をまとめている司法書士会司法書士
で決めているようですね。

たしかに、相続が発生したけども不動産の名義変更をせずに、そのまま何年も経っている、ということがあります。
なぜなら、法律上では“相続登記はいつまでにしなければいけない”という期限がないからです。

その前に・・・相続登記とは何でしょうか?
また、登記とは何でしょうか?

登記とは、国の機関である法務局に名簿があり、その名簿に以下のような記録がされていることをいいます。

『東京都○○区●○町●番○号の不動産は鈴木◎○の所有している』
(※実際はもっと詳細に記録されています)


ここに自分の名前が記録されていると、他人に『この土地と家は私のモノだ』と言えます。
国の機関である法務局にお墨付きをもらっている筆 ような感じでしょうか。
そこで、この記録された名前の方が亡くなった場合は、名義を相続人へ変更することになります。

相続登記とは、その亡くなった方から相続人へ名義変更することなのです。

では、相続登記をしないと何か問題なのでしょうか?

答えは、
すぐには問題にはならないでしょうが、あとで困ることになります。

理由は、相続によって相続人が取得した権利を確定しておかないと、将来、相続人同士でモメる可能性が高くなるのです。
それを避けるために相続登記が必要なのです。

たとえば、AさんりんBさんOJ2人兄弟のお父さんが亡くなり、相続が発生したものの、相続登記をしないでそのままにしていたところ、今度は相続人の1人であったAさんりんが亡くなった。
そのことでさらに相続が発生した場合には、また違う相続人が増えてどんどん手続きが複雑になります。

そんなときに、相続財産となっていた不動産を売却しようとする場合には、相続関係が複雑になり、相続人もたくさん出てきて更にモメてしまい、話し合いも進まず、実際に売却するまで相当な時間を要することになるのですくしゃくしゃ

そのため、相続した不動産を売却したい場合や、相続した不動産を金融機関に担保として提供する場合には、かならず相続登記を済ませる必要があります。
実際に金融機関などに対しては、登記をしていないと何も手続きに応じてくれないんです ガーン

なので、「相続登記はお済みですか月間」をつくって、相続登記をしましょう!と促しているのです

みなさんも、そういえば不動産を相続したけど何もしてないなぁ、という場合は、あとで困る前に一度、不動産の名義はどうなっているのか確認してみてください。
そして、亡くなった方の名義のままであったら、相続登記をすることをオススメします。
ご依頼いただければ私の方で調査することも可能です

みなさまが何事も平穏に、穏便に事が進みますように

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