検認していない自筆証書遺言は使えない?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は遺言書についてです。

Q 被相続人は自筆の遺言書をのこしていました。年内に不動産の名義変更をしてしまいたいのですが、検認していない遺言書は使えませんか?

A 遺言書を使った不動産の名義変更手続きであれば、必ず検認手続きを経る必要があります。

自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所の検認手続きを経てからでないと、不動産の名義変更手続きでは使えません

確かに、以前何十年以上も前であれば、必ずしも検認手続きを必要としないとされていたらしいのですが、現在の「不動産登記法」の規定により、検認手続きは必須の扱いとなっています。
(検認していない場合は申請を却下されます。)

検認手続きは、家庭裁判所を通して行う手続きですので、こちらの都合で急いでやってくれ、と頼むことはできません。

一般的には、検認申立てをしてから、約1~2ヶ月程度で手続きがすべて終わることが多いです。

検認手続きでも、多くの必要書類を提出する必要がありますので、お急ぎの方は、まず一度、相続の専門家にご相談ください

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