こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は昨日の記事のつづきです。
昨日は、「相続放棄をしても、遺贈であれば財産を受け取れる」とお伝えしました。
昨日の記事はこちらから
では逆に、「とにかく財産は何もいらない」という方はどうしたらよいでしょうか
その場合、遺贈の放棄手続きをする必要があります。
と思った方もいらっしゃるでしょう。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は昨日の記事のつづきです。
昨日は、「相続放棄をしても、遺贈であれば財産を受け取れる」とお伝えしました。
昨日の記事はこちらから
では逆に、「とにかく財産は何もいらない」という方はどうしたらよいでしょうか
その場合、遺贈の放棄手続きをする必要があります。
ん?相続放棄はしてるけど?
と思った方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄をしていたとしても、遺贈の放棄手続きは別途必要です
また、遺言の内容によっては、遺贈を受けたことを知った日(遺言書の存在や内容を知った日)から3ヶ月以内に、家庭裁判所で放棄手続きをする必要があります
※遺言内容によっては、家庭裁判所で手続きをしなくても放棄できる場合があります。
遺言の内容によって、遺贈の放棄手続きは異なりますので、もしお悩みの方がいらっしゃれば、ぜひ一度ご相談ください