相続放棄をしても借金を背負う? ~ 遺贈の放棄について ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は昨日の記事のつづきです。


昨日は、「相続放棄をしても、遺贈であれば財産を受け取れる」とお伝えしました。
→ 昨日の記事はこちらから

では逆に、「とにかく財産は何もいらない」という方はどうしたらよいでしょうか


その場合、遺贈の放棄手続きをする必要があります。

ん?相続放棄はしてるけど?
と思った方もいらっしゃるでしょう。


相続放棄をしていたとしても、遺贈の放棄手続きは別途必要です


また、遺言の内容によっては、遺贈を受けたことを知った日(遺言書の存在や内容を知った日)から3ヶ月以内に、家庭裁判所で放棄手続きをする必要があります

※遺言内容によっては、家庭裁判所で手続きをしなくても放棄できる場合があります。

遺言の内容によって、遺贈の放棄手続きは異なりますので、もしお悩みの方がいらっしゃれば、ぜひ一度ご相談ください