こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日もまた実際にいただいた事例に基づき、ご説明させていただきます。
相続放棄をしても、遺族年金は受け取ることができます
それは、法律によって遺族が受給する権利があるとして定められているためで、受け取る方の固有の権利であるとの考えから、相続放棄をしても受け取ることができるのです
また、生命保険金についても、契約上受取人として指定されていた方が受け取る場合に限り、相続放棄をした方でも受け取ることができます
なかには、「私は相続放棄をしたから受け取れないんだ」と決めつけて、請求をしない方もいらっしゃるようですが
きちんと法律でも決められた権利ですので、気兼ねなく、受給の申請を行なってください。
きちんと法律でも決められた権利ですので、気兼ねなく、受給の申請を行なってください。
なお、受給の申請に必要な書類については、お近くの年金事務所または年金相談センターへご相談ください。