相続時における入院保険金の受け取りについて

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


本日は、「入院保険金の受け取り方法」についてお送りします。

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 → 「生命保険金(死亡保険金)の請求について」マウス

被相続人が亡くなる前に、入院や手術をしていた場合、死亡保険金とは別に、入院保険金も受給できる場合があります(保険の契約内容による)。

まずは、どのような契約内容になっているか、契約書を確認するか、直接保険会社へ連絡をして確かめてみましょう。

もし死亡保険金だけでなく入院保険金も請求できる場合は、死亡保険金とは別に入院保険金給付請求についても、相続人は行なう必要があります。


●入院保険金の給付請求期限

これは各保険会社の契約内容によっても異なりますので、相続が発生して(被相続人が亡くなって)から、できるだけ速やかに請求手続きを行なうようにしてください。


●必要となるもの


一般的に必要とされる書類は下記のとおりです。
 
 ・被相続人の死亡診断書
 ・被相続人の死亡事実がわかる戸籍謄本等
 ・被相続人の保険証書
 ・相続関係説明図
 ・相続人の戸籍謄本等
 ・相続人の印鑑証明書
 ・相続人の印鑑
 
手続きに必要とされる書類は、各保険会社によって異なりますので、事前にかならず保険会社へ確認するようにしてください。

なお、こうした保険金は、ただ待っているだけではもらえません。
保険に加入している事実がわかったら、相続人自らが早急に申請を行ないましょう

 本日のポイント 

・ 被相続人が契約していた保険契約の内容によっては、相続人は死亡保険金だけでなく、入院保険金ももらえる場合がある

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