『登記識別情報』とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は不動産登記に関する情報をお伝えします。

以前は、不動産登記が完了すると、『登記済証』という、登記所の印鑑が押された書類が交付されていましたbook☆
これが俗に言う『権利証』とよばれるものなのですが、この権利証を持っていることで、その不動産を所有しているという証になる大切なものでした。

たとえば、その不動産を売買したり、抵当権を設定するため担保にいれる場合、その権利証が手続き上必要とされていました。

ところが、平成17年3月の法改正により、不動産登記の制度は大きく変化しました

一番大きく変わったのは、インターネットを使って、オンラインで不動産の登記申請が行なえるようになったことですが、権利証についても交付されないようになったのです。

そして、権利証に代わるものとして、新たに『登記識別情報』とよばれる登記所が無作為に選んだ12桁の英数字(0~9までの数字とA~Zまでの英語)が交付されます。


12桁の英数字の交付?と思われるかと思いますが、その12桁がその不動産を所有していることを証明するための暗証番号の役割を果たすのです。

その暗証番号を知っていることで、不動産の権利者と証明することができます。
逆にいえば、その暗証番号を第三者に知られてしまうと、不動産所有者を勝手に変更されてしまう恐れもある、ということです

※不動産を勝手に売却されたり、担保として抵当権を設定されたり等。
なお、交付される12桁の英数字は、登記所が作成した書面に記載されているのですが、その英数字の上には簡単にははがれないシールが貼られています。はがすとはがしたことがわかるような細工もしてあるシールです。
そのため、所有者本人も、そのシールをはがさなければ、すぐには12桁の英数字がどのようになっているのかを把握することはできません。


当事務所に登記をご依頼いただいたお客様には、下記写真のような『不動産登記権利情報』と題する一冊に、その不動産の情報(不動産評価額や登記状況等)とあわせて、密封された
『登記識別情報』(12桁の英数字が記載された書面)を綴じ込んであります。

書面自体を密封しているので、第三者が開けたらすぐにわかるようになっています(そもそもシールをはがした段階で気付くかと思いますが、二重の対策を兼ねています)。

もし相続や売却等で、その不動産の所有者を変えたい場合は、その12桁の暗証番号を登記所に提示することが必要になりますので、交付されたら第三者に知られないよう、必ず大切に保管していただくようお願いいたします。

また、今現在お持ちの、以前登記した際に交付された権利証も、権利をもっている人が変わっていなければ有効な権利証です。そのため、権利証をお持ちの権利者の方は、これまで通り、大切に保管をしてください。
※相続や売買等で権利者が変わる際、必要になります。

image