こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は不動産登記に関する情報をお伝えします。
以前は、不動産登記が完了すると、『登記済証』という、登記所の印鑑が押された書類が交付されていました
これが俗に言う『権利証』とよばれるものなのですが、この権利証を持っていることで、その不動産を所有しているという証になる大切なものでした。
たとえば、その不動産を売買したり、抵当権を設定するため担保にいれる場合、その権利証が手続き上必要とされていました。
ところが、平成17年3月の法改正により、不動産登記の制度は大きく変化しました
一番大きく変わったのは、インターネットを使って、オンラインで不動産の登記申請が行なえるようになったことですが、権利証についても交付されないようになったのです。
そして、権利証に代わるものとして、新たに『登記識別情報』とよばれる登記所が無作為に選んだ12桁の英数字(0~9までの数字とA~Zまでの英語)が交付されます。
そのため、所有者本人も、そのシールをはがさなければ、すぐには12桁の英数字がどのようになっているのかを把握することはできません。
当事務所に登記をご依頼いただいたお客様には、下記写真のような『不動産登記権利情報』と題する一冊に、その不動産の情報(不動産評価額や登記状況等)とあわせて、密封された『登記識別情報』(12桁の英数字が記載された書面)を綴じ込んであります。
書面自体を密封しているので、第三者が開けたらすぐにわかるようになっています(そもそもシールをはがした段階で気付くかと思いますが、二重の対策を兼ねています)。
もし相続や売却等で、その不動産の所有者を変えたい場合は、その12桁の暗証番号を登記所に提示することが必要になりますので、交付されたら第三者に知られないよう、必ず大切に保管していただくようお願いいたします。
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