残高証明書取得手続きについて ~ ゆうちょ銀行の場合 ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


相続人が複数名いる場合、被相続人がのこした財産にどのようなものがあるか、預貯金であれば、それぞれの口座にいくら残っているのかを確認して、相続人間で遺産分割協議を行なう必要があります。


その場合、被相続人死亡当日における預金残高を確認できる書類として、「残高証明書」があります。

もちろん、通帳記入することで、当日の残高を確認することはできますが、相続税申告の際に、残高証明書が必要とされるケースもあります。

では、その残高証明書はどうすれば取得できるのでしょうか?

今日はまず、「ゆうちょ銀行」における残高証明書取得方法について、お伝えします。

●手続きできる人は?

原則、相続人本人です。
ただし、代理人にお願いすることもできます。

その場合は、「ゆうちょ銀行所定の委任状」に、委任をする相続人自らが委任内容等を直筆で記載し、押印する必要があります。

※委任状はかならず「全文を相続人が直筆」する必要があります。
PCなどで打ち込んだ文章では扱ってもらえませんので、注意してください。

委任状原本はゆうちょ銀行HPからダウンロードすることができます。
●手続きで必要なもの

手続きでは以下のものが、申請時に必要となります。

1 被相続人死亡の事実がわかる除票または除籍謄本等
2 被相続人と相続人(申請人)の相続関係が証明できる戸籍謄本等
3 被相続人使用の通帳またはキャッシュカード(支店と口座番号がわかるもの)
4 相続人(申請人)または代理人の身分証
5 相続人(申請人)または代理人の印鑑(認印でかまいません)
6 手数料500円(1回の申請につき500円)

もし相続人から委任を受けた代理人が申請する場合は、相続人直筆の委任状を上記書類に足して申請してください。


●どこで申請するの?


残高証明書の発行申請は、どの郵便局でも行なえます。
郵送ではできませんので、最寄の郵便局窓口で申請を行なってください。

●証明書発行までどのぐらいかかる?

残高証明書は通常、1~2週間程度で申請者のもとへ郵送で送られてきます。

●申請する際の注意点

郵便局の窓口で残高証明書の申請をする際、かならず被相続人が亡くなった当日の日付「平成●年●月●日付」の証明書を発行してほしい旨、申請書に記載してくださいWARNING

この指定をしなければ、相続税申告の際に役に立たない紙切れになってしまいます
残高証明書は、相続税申告の際に必須とはされていませんが、提出しない場合、後々税務調査が入る可能性が高くなると言われています。

なお、当事務所ではこうした残高証明書発行の手続きに関しても、ご要望があればお手伝いさせていただきます

「相続手続きはできるだけ自分たちで行ないたい」という場合でも、残高証明書発行の申請だけご依頼いただくこともできますので、ぜひお気軽にご相談ください 

 本日のポイント 

・ 相続発生時の財産調査のひとつとして、「残高証明書」を取得する方法がある

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