被相続人名義の有価証券を相続する場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日もまた実際にご相談いただいた事例にそって、Q&A方式でお伝えしてまいりたいと思います。

Q 被相続人の有価証券を、現金にしてから相続することはできますか?

A 有価証券は一度相続人名義に名義変更してから、売却する必要があります。もし有価証券を複数の相続人で分割したい場合は、一度代表者を決めて代表者名義に変えてから売却し、売却後残った金額を分割すればよいでしょう。

相続人の数や、遺産の状況によっては、有価証券等を一度換金しないと、遺言書や遺産分割協議書にそった相続ができない場合もあるでしょう。

ただ、有価証券は、相続手続き後すぐに現金化されるものではありません。

被相続人名義の有価証券は、相続手続き後、相続する相続人の口座に振替えされ、相続人名義に変更されます。
それから売却手続きをとり、ようやく現金化できることになるのですお金

もし有価証券を現金化して、その金額を複数の相続人で分けたい場合は、相続人代表者となる方をお一人決めていただき、一度その方名義に変更して売却をしてから、手数料等差し引いて最終的にお手元に残った金額を、相続人みなさまで分割されたらよいでしょう

詳しくは、被相続人が所有していた金融機関にお問合せいただければと思います。

なお、当事務所では、有価証券の相続手続きも含めて、まるごとお手続きをさせていただきます

よろしければこちらをご検討ください。