遺言書で遺言執行者が指定されていた場合の相続手続き

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日もまた、実際にご相談いただいたケースに基づき、ご紹介させていただきます。

Q 被相続人は、遺言書で遺言執行者を指定していました。その場合、手続きはどうすればよいですか?

A 遺言執行者が被相続人の遺産を調査、管理し、遺言執行者が中心となって、原則は遺言内容どおりに 遺産の分割手続きを進めていくことになります。


ちなみに、遺言執行者は、遺言内でどこまでお願いされているかにもよって、作業できる範囲は異なります。

一般的に遺言執行者のやることとしては、相続財産の調査や管理および預金の払戻し(解約手続き)等、財産に関する相続手続きについて執行していくことが多いかと思います。

遺言執行者が遺言内で指定されていた場合、金融機関にもよりますが、基本的にはどの金融機関においても、遺言執行者の署名捺印、および印鑑証明書だけで、相続手続きを進めることができます。

※通常の金融機関における相続手続きでは、相続人全員の署名捺印、および印鑑証明書の提出が求められます。

よって、相続人の数が多ければ多いほど、もしくは、相続人自身が多忙であったり、外出が困難であったりする場合、遺言執行者が指定されていることで、煩雑な相続手続きが一気に簡略化されることがあります


遺言執行者は、相続人自身を指定することもできますし、私のような専門家を指定することもできます。

もしこれから、遺言書の作成をされる方は、自筆証書遺言であれ、公正証書遺言であれ、遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします

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