こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はあまり一般的に知られていませんが、航空会社のマイレージの相続手続きについてお伝えしようと思います。
(ちなみにANAは被相続人の死亡後6ヶ月以内と規定されています)
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はあまり一般的に知られていませんが、航空会社のマイレージの相続手続きについてお伝えしようと思います。
被相続人が仕事やプライベート等で飛行機を利用されることが多い場合、マイレージが多く残されていることがあります。
マイレージの相続自体、あまり一般的には知られていませんので、手続きをせずに放置している相続人の方も多いと思います。
マイレージの相続は、金融機関の相続手続きと同じで、被相続人所有の財産の一部として扱われます。
また、航空会社によっては、被相続人の死亡後6ヶ月以内に手続きの申請(申し出)を済ませなければ、マイルが消滅する等と規定で決められていますので、お早目にお手続きされることをオススメします(ちなみにANAは被相続人の死亡後6ヶ月以内と規定されています)
手続き上で必要となる書面は、各航空会社によって異なりますので、各航空会社のホームページをご参照いただくか、直接航空会社へお問い合わせください
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