思いがけず遺言書を発見したら・・・

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

家族が亡くなって、遺品を整理していたところ、遺言書を発見した!

ということはよくあります。

そうした場合、以下の点にご注意くださいWARNING

 1.遺言書の封を開けないこと
 2.裁判所で検認手続きが必要となる可能性があるため、一度専門家に相談すること
 3.遺言書を紛失したり破損しないよう、大切に保管すること

なお、もし封がされている遺言書を勝手に開封してしまった場合、法律上では、最高5万円の罰金(過料)が課せられます。
また、もし他の相続人がいれば、他の相続人ともめる原因にもなりかねません。いくさ