こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
家族が亡くなって、遺品を整理していたところ、遺言書を発見した!
ということはよくあります。
そうした場合、以下の点にご注意ください

1.遺言書の封を開けないこと
2.裁判所で検認手続きが必要となる可能性があるため、一度専門家に相談すること
3.遺言書を紛失したり破損しないよう、大切に保管すること
なお、もし封がされている遺言書を勝手に開封してしまった場合、法律上では、最高5万円の罰金(過料)が課せられます。
また、もし他の相続人がいれば、他の相続人ともめる原因にもなりかねません。

よって、遺言書を発見したら、封を開けずに大切に保管し、まずは相続や遺言の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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