亡くなる前日にできる相続税対策

こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


なんと、亡くなる前日にできる相続税対策があります。

ちょっと極端な話ではありますが。。。

それは、自分の配偶者へ2,000万円の贈与をする方法です。
この贈与は、被相続人(亡くなった方)の相続財産を、一機に2,000万円も減らせるので、相続税の税率が50%であれば、1,000万円も節税できるのです

これはでかいですね

たとえば、配偶者へ自宅の土地建物、自宅購入資金として2,000万円の贈与を行なったりします。
ただし、条件があって

 ・婚姻期間が20年以上
 ・夫婦間で自宅を贈与する(新たに自宅を購入するのもOK)

というものです。
この贈与をすることで相続税の申告も不要になる場合がありますので、ぜひ覚えておいてください。
何かあった時のお役に立つかもしれません

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