こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
裁判所のホームページに掲載されている、平成22年度の統計データを見てみると、相続争いについての各データがみてとれます。
●相続争いになりやすい当事者数は?
当事者とは、相続人にあたる人の数です。
被相続人に、妻、子ども2人がいた場合、相続人(当事者)は計3名となります。
全国の家庭裁判所にて争われた遺産分割事件のうち、どれだけの相続人がいる場合に相続争い(裁判事件)になりやすいのでしょうか?
その結果が下記のとおりです
(裁判所のデータより。平成22年度中データ)
(相続人の数) ⇒ 全体に対する割合
・2人 ⇒ 全体の約18%
・3人 ⇒ 約26%
・4人 ⇒ 約20%
・5人 ⇒ 約12%
・6人 ⇒ 約8%
・7人 ⇒ 約5%
・8人~10人 ⇒ 約6%
・10人以上 ⇒ 約5%
この統計からわかるとおり、相続人の数に比例して相続争いは起きるわけではないということです
相続人は子どもしかいないから・・・
子ども3人だけなら遺産争いはおきないでしょう、などと考えてはいけない、とこのデータからもよくわかりますね
もちろん、相続人が10人以上いるケースは相続手続きの中でも絶対数が少ないので、その分考慮する必要もありますが。
明日は、「相続争いになりやすい遺産額は?」です
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