宮司が相続税脱税で告発されました。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日、こんな報道がありました。

宮司が相続税8千万円脱税容疑 東京国税局が告発


報道によると、母親から相続した遺産約3億円分について、税申告を行なっておらず、支払う必要があった相続税約8千万円を脱税した、そうです


この脱税者は、鎌倉時代末期にはすでに存在していた(創立年不詳)といわれる、とても歴史ある神社で代表役員を務める方ということで、余計に大きく報道されてしまったようですね


逆にそういった由緒正しき神社の代表者がこのような脱税をしていたことにも驚きですが。

ちゃんと申告していれば、保険金の控除なども使って、相続税も少し減らせたかもしれないですが・・・無申告であれば無申告加算税が課され、余計な税金を納めることになります

先日、お問合せをいただいたお客様でも、

「私は相続税がかからないし、申告しなくてもいいのかしら?


とおっしゃる方がいらっしゃいましたが、たとえ各種控除を使って相続税がかからない遺産額であっても、申告自体は必要な場合があります

また、相続税は自己申告制であり、税務署からなにか請求がきて支払うものでもありません
税務署からなにか請求がきてしまっては遅いのです

まずは自己判断で “無申告” と決断されるのではなく、相続税がかかるかも・・・と思われる方は一度、専門家にご相談いただくことをオススメします!

ちなみに余談ですが、神社やお寺では基本的に領収書を発行していないので、こうした脱税行為は一般事業者と比較すると、行なわれやすいのでは・・・と、勝手ながら考えてしまうのは私だけでしょうか。。。

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