こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日は遺言書の書き方についてです。
以前と比べて、ミニチュア●●、などとよばれる小型犬種が増えてきたこともあって、ペットを飼う方が多くなりました。
ペットを飼っていらっしゃる高齢の方は特に、
「自分がいなくなったら、この子はどうなるんだろう・・・」
と、心配になる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
先日、猫を飼っている知人にも同様の不安があると知り、
この記事を書くことにしました。
実は、遺言書で、愛するペットについても記載することができます。
せっかく書くのですから、有効な遺言として残したいですよね。
以下、見本を書いてみました。
※実際に遺言書を書く際は、必ず全文自筆し、署名、捺印(認印でよい)をしてください。
詳しくはこちらへ
ちなみに、法律上は、ペットは人ではなく物として扱われてしまうため、
ペットに財産を相続させたり、遺贈することはできません。
そこで、のこされるペットの世話をしてくれる人をさがし、
その人にペットの世話をしてもらう代わりに、財産を遺贈しておく
方法がよいかと思います。
こういった方法は、「負担付遺贈」とよばれます。
ただし、現実にどれほどペットの面倒をみることを負担としているのか、遺贈を受けることに値しているのかは難しい判断となります。
よって、日頃から、自分の愛するペットを自分と同じように可愛がってくれるような人をさがしておくのが重要ですね。
ちなみに、これが我が家のペット、シマリスです
もう人間でいうと50代になり、リス界の平均寿命を迎えているので、私がこの子を看取ることになりそうです。
どうか、少しでも長生きしますように
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