相続財産の把握・調査の方法 ~ 前編 ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


今日は、被相続人がのこした、相続財産の調査方法についてお伝えしたいと思います(とても1日では伝えきれませんので、 今日と明日の2日間にわたってお送りします)。

被相続人(故人)が亡くなり相続が開始されると同時に、のこされた相続人は様々な諸手続きを行なっていく必要があります

やることは山ほどあるのですが、その中でもできるだけ早くやるべきこととして、「相続財産(遺産)を把握する」ことが挙げられます

なぜ早くやるべきかと言うと・・・
万が一、被相続人の遺産に多額の借金があったとしたら相続放棄等手続きを(被相続人が亡くなってから)3か月以内に行なわなければならないからです。

もし、
●被相続人が遺言書をのこしている
 → 通常、遺言内容にある程度の相続財産が書かれているはずなので、相続財産を把握することは難しくないかと思います。

●被相続人が遺言書をのこしていない
 → さらに言えば、資産管理を被相続人がひとりで行なっていた場合、すべての相続財産を早期に把握することは正直難しいです。

なぜならば、

 ・ 近年、ネットバンクやネット証券など、インターネット上の資産運用が多用されている

 → 口座情報がわかる通帳などが発行されない場合も多く、相続財産を確認する手がかりや情報がなかなか見つからないことも多いのです

また、借金などマイナスの財産については、プラスの財産よりも把握するのが難しいかもしれません××

被相続人本人名義の借金ならまだしも、被相続人が連帯保証人になっているマイナス財産は、把握するのはかなり難しいものです。

では、相続財産の調査はどのように進めていけばよいのでしょうか

●現金、株など有価証券、宝石、貴金属など

これらの相続財産はたいてい、被相続人が所有する机や書棚、金庫などに保管していることが多いです。もしくは、銀行の貸金庫に保管されていることもあります金庫

また、預貯金の通帳記録に、株式の利息や配当金記録が書いてあれば、株式や国債などを保有しています。

上記以外にも、預貯金の通帳があれば、入出金明細から多くの情報を得ることができます。三菱UFJ銀行の通帳

たとえば、貸金庫を利用していれば、
 → 貸金庫費用の引落し情報があります。

貸金庫には重要書類等も保管されていることがありますので、それを確認すると良いでしょう。

生命保険の料金支払い情報が明記してある
 → その生命保険に加入していたのだとわかります。

また、定期的に同じところから入金や出金がされていれば、それもプラスもしくはマイナス財産に関する貴重な情報源です。 


そろそろ長くなりましたので、つづきは明日にします。
明日は「土地・建物等の不動産」、「連帯保証人になっていたか」等の調査について、お送りする予定です
 

 
→ つづきを更新しました
 「相続財産の把握・調査の方法 ~ 後編 ~」はこちらマウス

 本日のポイント 

・ 被相続人が遺言書をのこしていない場合、相続財産を把握するだけで大変。
・ 預貯金がある通帳をみつければ、取引明細から沢山の情報が得られる可能性が高い。

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