遺言執行者の選任手続きについて ~ 前編 ~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は「遺言執行者」について、です男の子2

 
→ 遺言執行者とは?マウス

被相続人(亡くなった方)が亡くなった後、被相続人が遺言書をのこしているのであれば、遺言書で指定されている「遺言執行者」が遺言の内容に沿って、相続手続きを進めていきます


「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する人のことを言います。

ちなみに、遺言書はあっても、「遺言執行者」が指定されていない場合もあります。
もしくは、指定していても、相続発生時(被相続人が亡くなった時)にその「遺言執行者」がすでに亡くなっている場合もあります。
そのような場合はどうしたらよいのでしょうか?

●新たに「遺言執行者」を決める

上記のように、遺言執行者がいない、またはいなくなってしまっていた場合は、新たな「遺言執行者」を決めます。
※遺言執行者なしの状態で、相続人同士で相続手続きを進めることもできる場合があります。

その場合、家庭裁判所に申し立てることにより、新たな「遺言執行者」を選任することが出来ます。

●誰が「遺言執行者」選任手続きをする?

通常は、相続人自身が行ないます。

その他、遺言者(被相続人)の債権者(被相続人に貸しがある人を指します)、被相続人より遺贈を受けた者等、被相続人ののこした財産( 相続財産 )に利害関係のある人が手続きをすることができます。

●手続きに期限はある?

この「遺言執行者」選任手続きに設けられた期限はありませんが、必要とする場合、遺言書発見後速やかに手続きを進めるほうが良いでしょう。

そろそろ記事が長くなってまいりましたので、つづきはまた明日とします
明日は 「遺言執行者」選任手続きに伴う費用や必要書類等につき、お話しします。
 
→その後更新しました!「遺言執行者選任手続き~後編~」マウス

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