遺言内容の撤回について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も遺言書について、お送りします書き込むアイコン

Q公正証書遺言の内容の全部、もしくは一部を撤回したいと思っています。その場合は、また公正証書遺言を作成しなければなりませんか?

Aいいえ、必要ありません。
公正証書遺言の内容の全部もしくは一部を撤回したい場合、もちろん新たに公正証書遺言を作成することで撤回できますが、自筆証書遺言でも、秘密証書遺言でも内容を撤回することは可能です


遺言書は、一番最新のものがその遺言者の最終的な意思、ということで扱われます。よって、公正証書遺言の内容を撤回したいからといって、また公正証書遺言にしなければならない、といった決まりはありません。

公正証書遺言でも自筆証書遺言、秘密証書遺言でも、日付の一番新しい遺言書が有効となります。
つまり、どの遺言方法でも、優劣関係はありません。

3ついずれの方法で遺言をのこすのか迷ってしまう・・・
そんな方はぜひ、下記ご参照ください