こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も遺言書について、お送りします
遺言書は、一番最新のものがその遺言者の最終的な意思、ということで扱われます。よって、公正証書遺言の内容を撤回したいからといって、また公正証書遺言にしなければならない、といった決まりはありません。
公正証書遺言でも自筆証書遺言、秘密証書遺言でも、日付の一番新しい遺言書が有効となります。
つまり、どの遺言方法でも、優劣関係はありません。
3ついずれの方法で遺言をのこすのか迷ってしまう・・・
そんな方はぜひ、下記ご参照ください