こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、実際にご相談いただいたご質問を紹介させていただきます。
遺言書があると知っていた、みつけたにも関わらず、
ないと偽ったり、隠したりしてしまうと、
法律で罰せられるだけではなく(私用文書毀棄罪として懲役刑が科せられます(刑法第259条))
「相続の欠格事由」に該当しますので、相続人という立場から除かれてしまうこともあります。
確かに、遺言に書かれている内容によっては、相続人間でもめてしまうこともあるでしょう。
ですが、故人様が自分の想いを伝えようとのこした、
最期の大切な言葉でもありますので、
最期の大切な言葉でもありますので、