相続人または相続財産をうけとる(受遺者)のなかに、下記の方以外がいる場合は、相続税額が2割も加算されます。
●相続税2割加算をされない人●
①被相続人(故人)の配偶者
②1親等の血族(子どもや父母)
③②以外の代襲相続人
「代襲相続人とは?」
上記に当てはまらない方が何らかの財産をうけとった場合、相続税額が2割増しになります。
上記に当てはまらない方の例を挙げると・・・
・被相続人の祖父母
・被相続人の兄弟姉妹
・代襲相続人ではない孫
・血族ではない、第三者(あかの他人)
です。
なぜ、2割も加算されてしまうのかというと、被相続人と血のつながりが近い人(例:配偶者や子ども、両親)と、血のつながりが遠い人(上記例のとおり)について、同じ相続税を課すのはおかしい、という考え方からきているそうです。
あかの他人ならまだしも、祖父母、兄弟姉妹までも「血のつながりが遠い」と定義づけしてよいのか疑問ですが
とにかく、相続税上はそのように決められています。
そして、平成15年の税制改正に伴い、相続税2割加算の対象者に、
被相続人の養子となった、被相続人の孫
※ただし、代襲相続人となった孫は除く
も、足されることとなりました。
以前は相続税対策で、孫を養子にしてしまうことも多くあったのですが、この改正により、節税効果はなくなってしまいました
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