遺産分割は、遺言書の内容が絶対?~後編~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

前回の続きです。
 →前回「遺産分割は、遺言書の内容が絶対?~前編~」はこちらからマウス

前回の問題 「遺言書とは違う遺産分割協議は可能でしょうか?」 
この質問の答えの発表です。

<< 答え >>
『相続人全員が合意すれば遺言書通りでなくてもよい。』

相続人全員が合意すれば、それに対して「ダメだ!」と訴える人がいませんから、
何も問題が生じません。

今回は、妻が遺言を放棄した(遺言書に書かれた内容通りに相続はしない)として遺言の内容すべてが失効となります。

失効となるのは、相続手続きを進める上で、遺言書の存在が不要となるからです。

そうなると、
相続財産全てが法定相続人のものとなるので、今回のケースでいうと、法定相続人である妻と長男と次男の3人全員で、遺産分割協議をすることになります。

ただし、遺言で遺言執行者(遺言書の内容を具体的に実現する人)を指定している場合は、まったく問題が生じないというわけではありません。

けれどこの場合も、相続人の全員が合意していれば問題ないというのが実務上の扱いとなっています。

今回のケースは、妻の好意で家族仲良く
相続、ということになるかもしれませんが、遺言をのこす際に『妻にすべての財産を』という場合には、その他(妻以外)の相続人にも遺留分という問題がありますので気をつけましょう。
 →「遺留分」についてはこちらマウス

とにかく、相続はモメてしまうと心身共に、想像以上のものすごい労力がかかります。
私は今後もモメない相続対策の知識について、みなさまに広めていきたいと考えています。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから