今日は、「相続分放棄」についてご説明します。
「相続分放棄」とは・・・
「私の相続分はいりませんので、どうか他の相続人の方々で分配してください。ただ、もし借金(マイナスの財産)があるならば、その分は支払います」
と宣言するものです。
「相続放棄」と「相続分放棄」、何が違うの?
一番の違いは、家庭裁判所で正式な手続きを行なうかどうか
です。
先日に記事でもお伝えしましたが、「相続放棄」をするには、かならず家庭裁判所に申立てを行ない、裁判所に認めてもらう必要があります。
そして、裁判所に認めてもらったら、プラスの財産もマイナスの財産も、一切の相続財産を放棄した、とみなされるのです。
先日の記事「相続放棄とは?」
一方、「相続分放棄」をするにあたっては、家庭裁判所に申立てを行なう必要はありません。
つまり、「相続放棄」と比べると、時間と費用、そして手間がかかりません
その代わり、冒頭でも書いたように、マイナスの相続財産については、放棄することができません。
では、なぜマイナスの相続財産を放棄できないのに、なぜ「相続分放棄」を行なう意味があるのか?
話が長くなってしまうので、続きはまた明日・・・
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから